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有給休暇について・・・
小さい建設業を営んでる経営者です。 役員3人 月給2人 日給3人 受取(出来高払い)2人です。 新人の月給の社員が入社して 6ヶ月過ぎましたが 昨日 ”稲刈りがあるので土曜日から火曜日4日休ませて欲しい”と言ってきました。 有給があるのは分かってましたが 休んでもらうと困るので 今回は土日の2日で折り合いを付けました。 法律的に 有給を認めないといけないのは承知ですが この不景気の中 ギリギリでやってる経営者としては 出来るだけ休んでもらいたくないのが本音です。 正直 週40時間労働も守ってないし 休みは 日曜日 祝日と 盆 正月 G.Wの連休だけです。 これは 面接時 話をしておりましたが・・・・・・ 自分自身も過去 他の会社でサラリーマン勤めをしてましたが 地域柄!? 有給を取り難いトコではありました。 今回 休みを希望してきた社員は27歳で 若い子です。 冠婚葬祭や 日曜日を絡ませて 2日連休くらいなら 与えてやれるのですが 少人数で 一人でも抜けると 厳しい場合でも やはり 彼の希望通り 有給をしっかり与えるべきでしょうか? 従業員の方 経営者の方 ご意見 宜しく お願いします。
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NO1さんがおっしゃっている通り、法律的には与えなくてはなりません。 しかしながら、本人から請求があったら必ずその通りに有給休暇を認める必要はありません。有給休暇は言葉通り労働者が有給で休める権利があるだけで好きなときに休める権利はないからです。 したがって、仕事上でどうしても穴をあけられると困る場合は、断ってもよいと思います。但しその場合、有給休暇可能日を本人に告知する必要があります。 いずれにしても、こんなことでギクシャクして止められてしまったりしたら元も子もないわけですから、労使で話し合って円満解決するしかないと思います。 参考URLは使用者の有給休暇時季変更権の解説サイトです
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- MEBUS
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法律云々の話が出ているので条文を示します。 労働基準法第39条第4項 「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」 すなわち、使用者は労働者から年休取得の請求があった場合はこれを拒否できず、請求どおり取得させなければなりません。休暇の日にちを指定する権利は労働者側にあり、事業主は原則的には請求どおり承認しなければならないのです。 ただし書き以降の “時季の変更” についても、本来認められるのは 「休暇の取得により業務に実害が発生するのが明らかな場合」 であって、単に 「忙しいから」 といった理由での変更はできません。 しかし、この条文を厳密に運用するとさまざまな弊害が発生するのも事実です。 年休を与えないのは違法ですが、期日の変更については、労働者と相談して了解が得られるのであれば変更してもやむをえないものと思われます。
お礼
使用者は労働者から年休取得の請求があった場合はこれを拒否できず、請求どおり取得させなければなりません >へぇ~ そうなんですか。 初めて知りました。 自分自身が 会社務めだった頃 こういった理由(法律で決めてあっても)では 休みを取れない雰囲気でした・・・・・ 話し合いして 妥協点を見つけてみます。 どうもありがとうございました。
- bb08
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1 忙しくてあげられない時の休みはその対応で十分です。 暇な時に与えてください。半休として早く返して消化させるのも手続きはありますが結果的にはOK です。時期変更権があります。 2 週40時間が対象なのか44時間なのか?わかりませんが、自主的に 指揮下に入らないで仕事に来るのは問題ありません。 変形労働制をとって忙しい時に休みを少なく設定して それを超えた分だけ残業費を払うことも出来ます。 3 法定休日(週一日)でも必要があれば休日出勤を命じる事は出来ます。135%で割り増しの労働賃金をを払えば、代休も与える義務はありません。その前後の残業などには、配慮してあげてください。 4 離職時の円満退職は従業員だけではなく経営者にとっても大切です。 なぜなら、我慢をやめる瞬間が退職時だからです。 本当に困れば、今までのサービス残業と休日出勤など請求されて、付加給付も取られますので、下手したら資金がショートするくらいのリスクがあります。 (月40時間*1200円*24ヶ月*2(付加加算100%)=240万の請求をされて、その上労働基準局から行政指導があります。面倒くさいです)
お礼
細かい所までの説明 非常に助かります。 しっかり把握して よく話し合ってみます。 どうもありがとうございました。
- yoshy 1980(@yoshy1980)
- ベストアンサー率17% (293/1640)
確か、有給休暇は会社の繁忙期などは所得日を 変更させることが出来るはずです(変更させられるだけで 与えなければいけないのは変わりないですよ)。 ただ、いつもいつも繁忙期です、では社員の方の 不平不満もたまるでしょうし話し合いでしょうか。
お礼
回答 どうもありがとうございます。 話し合いして 妥協点を見つけてみます。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
法律的には「与える」が正解ですが、そこは労使で話し合って仕事に穴が空かないように調整すれば良いのでは? なので 一度話し合う必要が入りますね。 それと 貴方の思いを伝える必要も!
お礼
回答 どうもありがとうございます。 やはり まずは 話し合いですよね。 話し合い、やってみます。
お礼
参考URL 助かります。 本人から請求があったら必ずその通りに有給休暇を認める必要はありません。 有給休暇は言葉通り労働者が有給で休める権利があるだけで好きなときに休める権利はないからです。 >そうなんですか。 そこらもしっかり 話し合いしてみます。 どうもありがとうございました。