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契約社員やパートの有給休暇繰り越しについて

契約社員やパートに有給休暇を与えないことは法律違反となるのでしょうか?。 また、年度内で未消化となった有給休暇を翌年度持ち越すことを正社員だけ認めて契約社員やパートに認めないことは法律違反となるのでしょうか。 識者の方、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

有給休暇は、下記の条件を満たせば、パートでも契約社員にも適用されます。 1.6ヶ月間継続して勤務していること。 2.全労働日(契約や就業規則等で労働日として定められている日)の8割以上出勤していること。 従って、パートや契約社員に有給休暇を与えないのは、労基法違反となります。 未消化の有給についても、契約社員に繰越を認めないのは、労基法違反になります。 つまり、パートや契約社員についても、労基法などは適用されます。

参考URL:
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/internet/keiyakuqa/keiyakuqa03.htm
rokichan
質問者

お礼

レス、遅くなりました。 貼り付けていただいた参考URL、大変わかりやすかったです。 このページを参考に一度上司に起案する予定でいます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

労働基準法第九条(定義)  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業  又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、  賃金を支払われる者をいう。 とあるように、労基法では正社員だろうと、契約社員だろうと、アルバイト・パートであろうと、区別はありません。個別に週あたりの労働日数によって取り扱いの違いを設けているものがありますが、これは必要の度合いによる区別であって、労基法の適用の有無とは異なるポイントです。 したがって、労働契約の呼称(契約社員やパート 等)にかかわらず、特に定めが無い限り、取り扱い原則は共通です。 労働日数が少ない労働者については【比例付与日数】の定めがありますので、それによります。 労働債権の消滅時効(除斥期間)については、労働日数の多寡は問題では無く、全ての労働者に適用されます。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/rouki_kaisetu08.html#平成13年度
rokichan
質問者

お礼

レスが遅くなりました。 法律論的な切り口での解説、ありかどうごさいました。 教えてgooってホント、役立ちますね。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

年休請求権の消滅については労働基準法第115条によって、2年の時効に関する適用が認められており、年休は翌年度に限り繰越となります。 正社員だけ認めて契約社員やパートに認めないことは法律違反となります。 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa03_03_04.html http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/m63.html

参考URL:
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/03roudou/01kizyunhou12.html
rokichan
質問者

お礼

レスが遅れました。 早速のご回答ありがとうございました。 参考URL、大変参考になりました。

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