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祝日を有給に当てる事は可能でしょうか?

私は某派遣会社で契約社員としてある企業に出向しています。契約社員ですので時給です。祝日を有給に当てる事は可能でしょうか? 又は祝日に限らず、土日を有給に当てる事は可能でしょうか?

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  • n_kaname
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回答No.1

契約が契約先の就業規則に準じることになっていて、なおかつ派遣先が土日祝休みの場合は難しいと思いますが。 有給は就業日にお給料を貰いつつお休みするものですから、元々お給料の発生しない土日祝は有給には当たらないと思います。 有給のお給料分は派遣会社の負担なので、派遣会社がOKすれば、それは出来ると思いますが。

その他の回答 (2)

  • k996maki
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回答No.3

雇用契約(労働契約)の就業日とされている日(曜日)にのみ、労働義務が生じます。 就業規則や雇用契約で就業日とされていなければ、もともと労働の義務がある日ではないので、有給休暇は利用できません。 有給休暇は賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものであるから、休日その他労働義務の課されていない日については、これを行使する余地がありません。 なお、所定休日に必要があって休日労働を命じられた場合、一応労働義務が生じることとなりますが、もともと休日として、労働義務がない日ですので、これに対しても有給休暇の請求はできないと解されます。

  • gon1234
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回答No.2

祝日(土・日)出勤のある会社なのでしょうか?それならば会社側の許可が出れば問題ありませんよ。 ちなみにもともと休みの日に「有給」は取れません。