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和解に代わる決定後の強制執行について
お世話になります。 早速ですが、 28万円を都合してあげたのですが、 返済をしてくれないので、 簡裁の支払督促の手続きをしました。 その後、相手方が異議を申し出たので、 裁判になり、簡易裁判所で、 被告の出席のない中で 「和解に代わる決定」となりました。 決定の内容は、 (1)被告は原告に対し28万円の支払い義務のあることを認める。 (2)被告は原告に対し、前項の金員を原告指定の口座へ次のとおり分割して支払う。 1、9月から翌年1月まで毎月末日限り5万円ずつ 2、11月末日限り3万円 (3)被告が前項の分割金の支払いを怠り、その額が10万円に達した時は、当然に期限の利益を失い、被告は原告に対し、第1項の金員から既払金を控除した残額及び残元金の残額に対する期限の利益を失った日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金を直ちに支払う。 (4)訴訟費用は各自の負担とする。 となっています。 裁判官に判決を求めたのですが、 嫌がられ、余りに「とりあえず分割で待ってあげてよ」 と言われたので、 裁判官に何度も言われると 逆らえないので 裁判官に従いました。 さて今月末からの支払いですが、 今までの経緯から支払ってくれそうもありません。 この場合、強制執行するとして、 執行の文言が、決定にはないように思います。 執行分付与申請してからになるのでしょうか。 また2回支払っていないことを立証するのに何か必要なのでしょうか? この後の強制執行の準備が何をすれば良いのか分からず、 経験者の方や方法をご存知の方がおられれば、 お教え下さい。 よろしくお願いいたします。
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- aka_natu
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- yasutomo12
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- aka_natu
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お礼
アドバイスありがとうございます。 実際9月過ぎて、 10月が過ぎて 11月になった段階で、 内容証明出して、、、 という流れになるのですね。 強制執行手続にあたっては 10月頃に裁判所に確認しないといけないですね。 アドバイスありがとうございました。