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和解に代わる決定後の強制執行について

お世話になります。 早速ですが、 28万円を都合してあげたのですが、 返済をしてくれないので、 簡裁の支払督促の手続きをしました。 その後、相手方が異議を申し出たので、 裁判になり、簡易裁判所で、 被告の出席のない中で 「和解に代わる決定」となりました。 決定の内容は、 (1)被告は原告に対し28万円の支払い義務のあることを認める。 (2)被告は原告に対し、前項の金員を原告指定の口座へ次のとおり分割して支払う。   1、9月から翌年1月まで毎月末日限り5万円ずつ   2、11月末日限り3万円 (3)被告が前項の分割金の支払いを怠り、その額が10万円に達した時は、当然に期限の利益を失い、被告は原告に対し、第1項の金員から既払金を控除した残額及び残元金の残額に対する期限の利益を失った日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金を直ちに支払う。 (4)訴訟費用は各自の負担とする。 となっています。  裁判官に判決を求めたのですが、 嫌がられ、余りに「とりあえず分割で待ってあげてよ」 と言われたので、 裁判官に何度も言われると 逆らえないので 裁判官に従いました。 さて今月末からの支払いですが、 今までの経緯から支払ってくれそうもありません。 この場合、強制執行するとして、 執行の文言が、決定にはないように思います。 執行分付与申請してからになるのでしょうか。 また2回支払っていないことを立証するのに何か必要なのでしょうか? この後の強制執行の準備が何をすれば良いのか分からず、 経験者の方や方法をご存知の方がおられれば、 お教え下さい。 よろしくお願いいたします。

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  • tk-kubota
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回答No.3

>今までの経緯から支払ってくれそうもありません。 と云うことでは、執行分付与申請しても却下です。 現実に「支払いを怠り、その額が10万円に達した時」とならなければならないです。 それで、その時期が到来したならば、内容証明郵便で、期間を決めて(例えば「本状到達の日から1週間以内に支払え」と云うように)催告します。 それでも支払わない場合は、その内容証明郵便と配達証明郵便を貼付して執行分付与申請します。 裁判所はその内容証明郵便によって支払われていないことがわかるので執行分を付与してくれます。 あと、送達証明書も必要です。 強制執行の手続きは、どんな財産を差し押さえるかによって変わってきます。

yutagon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 実際9月過ぎて、 10月が過ぎて 11月になった段階で、 内容証明出して、、、 という流れになるのですね。 強制執行手続にあたっては 10月頃に裁判所に確認しないといけないですね。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • aka_natu
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回答No.4

>期限の利益を喪失している(支払いが2回遅れて強制執行される状態>となっている)ことを、立証しないといけないのではないか、 >という意味合いです。 既に、No2のひとが答えてくれるけど、法律の建て前上は、 相手が、請求異議という手続きに載せるべきなので、 あなたは、立証までする義務はないはず。 で、実際上のやり方は、No3さんのいうように、 一度ぐらい、催告はしておくべきかもね、という話。

yutagon
質問者

お礼

2度のアドバイス ありがとうございます。 お忙しい中すみませんでした。

回答No.2

このような債務名義の場合、「債権者は何らの証明を要することなく執行文の付与を受け、これに対し債務者は請求異議の訴えの提起により、債務履行の事実を証明して、強制執行を排除していくというのが判例・多数説である」

yutagon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 >債権者は何らの証明を要することなく執行文の付与を受け、 >これに対し債務者は請求異議の訴えの提起により、 >債務履行の事実を証明して、強制執行を排除していく >というのが判例・多数説である お教えいただいた線で頑張らせていただきます。 大変助かりました。

  • aka_natu
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回答No.1

手続き的に、「2回支払っていないこ」とを立証するのは、相手さんじゃないの?

yutagon
質問者

補足

こんばんは、 アドバイスありがとうございます。 では早速 >手続き的に、「2回支払っていないこ」とを立証するのは、相手さんじゃないの? 表現が適切でなかったようで補足します。 決定の内容は 原告に返還請求権があることを認め、 被告に返還義務があることを認めるものです。 そして被告には、支払いにつき期限の猶予が付されて、 2回遅滞すると期限の利益喪失となり、 残元金一括請求を受け、且つ残元金に対する遅延損害金の支払義務 も発生するという内容なので、 期限の利益を喪失している(支払いが2回遅れて強制執行される状態となっている)ことを、 立証しないといけないのではないか、 という意味合いです。 従って被告としては、差押等が実行された場合、 決定内容の履行をしているのであれば、 それ(振り込み明細書の呈示)を以って、 対抗することになろうかと思うのですが、、、 これは相手さんのことなので、 良しとして、 こちら原告側としては、強制執行するために、 支払いが2回なかったときに、 どのような書類を揃えればいいのでしょう? ということです。 ご経験などあれば よろしければご教示下さい。 宜しくお願いします。