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和解条項の違反で効果的な取りたて方は?

お世話になりまして有り難う御座います。 今回は裁判にて和解をしましたが、被告はその和解条項の支払いを、履行しません。効果的な取りたて方を教えて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

裁判上で和解が成立したのなら、それは確定判決と同一の効力を有しますので、強制執行が可能です。つまり被告の財産から強制的に徴収する方法です。 具体的には、裁判所に、和解調書に基づき「執行分」という書面を添付してもらい、その後、強制執行を申し立てます。

chandli2
質問者

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御指導を有り難う御座います。 すでに、執行の手続に関して書類を整えてますが、即効は預金性の物と思いますが、相手の取引先が不明で、困ってます。不動産でも色々面倒な手続があって、気が乗りません。通信機能を停止出来るような押さえ方って無い物でしょうか?あとはどのような方法がありますか?

その他の回答 (2)

回答No.3

再度#1の者です。 「施工」というと、工事業者さんか何かですか。 おっしゃるように、施工業者に直ちに支払われてしまえば、その債権は押さえられません。具体的には「工事代金支払請求権」ということになるのだと思いますが、この債権がいつ発生するかです。請負なので、通常は工事が完了したときだと思いますので、やはり完了しないとだめだと思います(契約によっては、工事の途中でも一部は債権が発生するものもあると思います)。そのタイミングを逃すと難しいでしょうけど。でもそれが手形や小切手でなく銀行振り込みなら、一定の期間は銀行口座に入っているはずですから、銀行へ差押をかければよくなります(これもタイミングが難しいのは一緒ですが・・・)。 でも、施主に対して差押をすることは、差押自体の実効性はともかく、施主としてはかなり心配な状況を生み出すわけですから、たとえは悪いですが「脅し」としては有効です。こっちは本気だということを分からせることができますから、その後の交渉に使えます。

chandli2
質問者

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有り難う御座います。大変いい事をアドバイス戴きまして とても参考に成りました。今取引先と思しき銀行を ターゲットにしていますが果たして確実に取り引き口座が存在するかどうかを、確かめる手法が分からなくて… 銀行に問い合わせても素直には教えてくれないと思いますが、 直接聞きただす良い口上は無いものでしょうか? 銀行同士での問い合わせでしたら簡単なんでしょうが、それは避けたいのです。

回答No.2

#1の者です。ちょっと回答が遅くなってすみません。 取引銀行がわからないでしょうか。昔だったらその会社の事務所(ないし個人の自宅)にマッチだとかカレンダーがよくあってわかったのですが。 不動産が面倒とのことですが、本当に使える資産があればこれを押さえるべきと思いますが。 通信機能を停止させるような、っていうのはよく分かりませんが、押さえることができるものは、「資産」(債権などの権利を含みます)ですから、会社なら取引先に対して有する売掛債権、個人なら勤め先に対して有する給与債権、を押させるのが一番効果的でしょう。

chandli2
質問者

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御指導はを有り難う御座います。室内のカレンダーには 気ずきませんでした。相手が施工してる客先の債権をターゲットに考えてますが、完了即集金になり、執行の時期が 外れる懸念がありますが、施工途中での執行は可能でしょうか?

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