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裁判の「和解条項」を口外したペナルティの相場は?

昨年不当な提訴をされましたが、案の定先方は立証できず 裁判官からは、原告が金銭請求をしない前提で和解を勧告されました。 和解条項には、「お約束」の「第三者に口外しない」の項目が提案されていますが、 おそらく先方はそれを破り、取り巻きに回覧して自分勝手な経緯の解説をすると思います。 そこで、私の代理人にそれを相談したところ、 具体的にペナルティの金額を提案するから金額を言え、と言われました。 そういう場合の相場はいかほどでしょうか。

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.4

「第三者に口外しない」というのは、「どのような経緯で裁判が決着したのか、その内容を公開しない」というものです。 例えば「会社の備品を壊した。損害賠償として5万円払え」という民事訴訟をされたとして、調停で和解が成立したとします。和解の内容は「会社の備品を壊したという事実は確認できない」「被告は原告に損害賠償を支払うことはないものとする」「原告は被告に対して以降同件における請求権の一切を破棄する」「原告は被告に対して謝罪を行う」「裁判費用は原告が負担する」「第三者に口外をしない」とします。その時の和解の内容のうち、口外しないという条項以外を第三者に公開してはいけないということになります。 なので、例えば原告が会社で「被告との間に和解が成立した」と話す分には問題がありません。しかし、「会社の備品を被告が壊したとは言えないという結論になった」とはいえないし「被告から損害分を補てんしてもらえなかった(損害賠償分を認められなかった)」ともいえません。もちろん「被告に謝罪した」ともいえないんです。これを話せば和解条項を無視したと言えます。 この和解内容にしても、必要であれば第三者に開示せざる得ないこともあります。例えば、経理担当者が裁判費用を会社経費として出す場合は、内容の説明が必要になるでしょう。 よって、和解条項外となる「原告の名誉を貶める和解内容のねつ造」は名誉棄損にあたり、別件になります。 名誉棄損については請求額や認められた金額が内容によって大きく異なります。認められた金額では15万~100万円ぐらいが多い相場といえそうですが、それが今回のそれに当てはまるとは限りません。 実際にどのような内容で名誉を棄損されているかによるため、それに自分で値段をつけることになります。

  • topitopia
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.3

相手方が立証できないなら、貴方の勝訴になるはずですよね。 それならば、勝訴判決をしてもらって、相手方の提訴と主張が不当であったことを、裁判所から判決という形で、世間に広く公表してもらえばよいだけのこと。 そのような状況なのに、和解とは、私からみると「お人よしにもほどがある」という感じですね。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 そういう時こそ、お金を払って依頼した専門家(代理人)に、「こういう場合はいくらが相場なのか」とお尋ねになってください。  訴訟額や、バラされることで質問者さんに生じるであろう損害額(の推定額)、その他を勘案して、アドバイスしてくれるものと思います。 ----  因みに私は、不動産賃貸業を営んでおりますので、商売柄、家賃などを巡って何度も提訴し、和解したこともありますが、調停委員や裁判官から「口外しない」などという項目を提案されたことはありません。  不名誉なことに質問者さんが訴えられたという事実は、裁判の公開制度ですでに公開されていますので、もう知っている人は知っています。噂になっているカモです。  今更「公開しない」などという約束をするのは、質問者さんにとって不利なのではないでしょうか?  というのは、「和解」とは、「当事者が、互いに譲歩して、その間に存在する紛争を止めることを約束すること」だからです。  和解した、ということは、質問者さんもなんらかの譲歩をした、それで許してくれということになった、ということです。  つまり、被告である質問者さんにも悪い所があった、100%勝てる立場ではなかった(ホントに勝てるなら判決をもらえばいい)、ということを意味するわけです。  なにも説明しなければ、同情は、許してやった原告に集まります。  なので私が被告なら、こちらからそんな条項は拒否して、私自身があちこちで筋の通った経過を説明して回ります。  あとは、世間が相手と私とどっちを信じるかの勝負を挑みます。質問者さんにとっても、そちらのほうがいいのではないでしょうか?

noname#226503
noname#226503
回答No.1

訴訟内容もわからないのに、請求金額はわかりませんね。 裁判所は和解を薦めますから、貴方の法廷代理人である弁護士は、ある程度の数字は把握しているはずです。 いずれにせよ、訴訟内容も不明なら無責任な回答はできないと思いますね。

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