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和解条項の送付?について&和解手続
- 原告が有利な状況でも、相手方の弁護士から和解の申し出がありました。なぜなのでしょうか?
- 和解条項は相手方が作成して郵送してくるものです。おそらく数項目の紙が届くと思われます。
- 和解条項で納得がいかない部分があった場合、準備書面として裁判所と相手方に伝えることができるでしょうか?
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1について、 当事者にしか分からない・・・と思います。 2について 和解の条項数については、これといって決まった数はありません。 原告及び被告との間で合意された内容のものであれば条項に出きるので (もちろん法律や公序良俗に反しないもの)、 理論的には、1つ以上、無制限の項目を作ることができます。 一般的には、ほとんどは5項目から15項目ぐらいの間でしょうか。 ですから、1枚か2枚かあるいはそれ以上の枚数もあり得ます。 3について 和解条項についての意見は、「準備書面」でも 駄目ではないと思いますが、 準備書面は法律的な主張や反論を記載するものですので、 単に和解条項についての意見を記載するのであれば、 一般的には、「和解条項についての意見書」等の 書面を提出して相手方や裁判所に伝えます。 和解条項について、納得した場合は 裁判所と相手方に伝えた方が良いと思います (納得した場合は電話で伝えても良いと思います)。 でないと、裁判所や相手方は、 あなたの意向を分からずに期日を迎えることになりますから。 4について 次回期日は何の期日ですか? 次回期日が専ら和解の話だけのための期日というのでなければ、 判決に向けての審理の進行と、和解の話という2本立てだと思います。 裁判所での期日の前に、原告及び被告との間で 和解のすべての条項について合意ができていれば、 期日において、和解条項について、 原告、被告及び裁判所間で確認するだけだと思います。 一方、つめきれない部分を残したまま、期日に迎えた場合は、 期日において、つめることになります。 裁判所において、和解が成立すると、裁判所が和解調書を作成します。 和解調書(正本)の発送を希望する場合は、 裁判所に対して口頭又は書面により送達の申請をします。 相手方に弁護士が付いているので、和解成立直後、 弁護士が裁判所に対して口頭で双方に対する発送を申請すると思います。 なお、裁判所の期日で和解はできますが、裁判所外でも和解はできます。 ただし、裁判所外で成立した和解については裁判所は和解調書を作成できません。 裁判所に電話をして、確認してみるのが一番です。 ただし、1については具体的な答えてもらえないでしょうが。 (裁判所は答えようがないと思います。)
お礼
たいへんよくわかりました。ありがとうございます。