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利害関係人、 民事、について教えてください。
協同組合を解雇された元職員は 不当解雇だとして 1000万円の金員を求めて訴訟をおこしました。被告は協同組合で代表者は会長 A です。和解となり600万円支払うことになりました。 和解条項 被告及び利害関係人らは、原告に対し、連帯して、本件解決金として600万円の支払い義務のあることを認め、これを何月何日限り、下記口座に振り込んで支払う。 被告代表者兼利害関係人 A 。 利害関係人 B 。 Bは組合の専務理事 1,質問です 原告と被告の他に利害関係人が二人登場しました。そして連帯して支払えとあります。 どの割合で払うべきでしょうか、 組合100、A Bとも 0 。 おのおの3分の1づつ。 2、質問です 、組合が全額支払った場合、組合員はA、Bに対して組合に与えた損失を補填 するべく請求出来るでしょうか?
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- kqueen44
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回答No.1
(1)組合・A・Bの誰かが払えば問題ない。誰が払っても構わないし、原告は誰にでもその全額を請求できる。 割合は組合・A・Bが相談して決めることで、法律上の決まりはない。通常は組合が払うことが多い。 (2)AやBに法律上の責任があれば、組合が損害賠償することはあり得る。責任が何もなければ請求したところで認められない。
お礼
早速のご回答有り難うございます。たいへん参考になりました。