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屋外階段の基準法の扱いについて
既存の建物に屋外階段を設けるにあたり確認申請が必要か否かがわかりません。 ネットで調べて「かかる法律無し」との記載を見つけましたがホントかどうかも不明です。 三階なのでそこそこの工作物ですが勝手に作ってお咎めあるか誰か知りませんか
みんなの回答
- OK-SUNNY
- ベストアンサー率26% (17/63)
回答No.3
外付け階段は、建物ではなく付帯設備です。人命に関わる設備ですので建築基準法に規定があって、構造解析1級建築士の審査・チェックが必要です。
- guess_manager
- ベストアンサー率33% (1175/3512)
回答No.2
勝手解釈で申請しない、その心意気や良し。 建築士たるもの主事などに相談してはいけません。 主体的に判断すればよろし。 というのは冗談ですが、床面積0m2でも片持ち階段でなく柱で支えれば建築面積は増加しますよね。相談すればおそらく確認申請を出せと言われるような気もします。 ココらへんを読んでみるのも良いかと。 http://deepblue2011.blog.so-net.ne.jp/2010-08-23 それから、確認申請が不要=建築基準法無視ではありません。 建築基準法は確認時だけでなく常にあらゆる時点で建物を規制していますので念のため。