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共有持分に階段の設置
今回、建物の2階、3階部分をテナントで貸そうと考えています。その際に外階段を路地に作ろうと思っています。そのビルの横に路地があり共有持分となっており私の持分が3/4、になっています。階段の大きさはその路地に対して1/4くらいなのですが、その階段工事をすることを1/4の所有者に挨拶をかねて言いに行こうと思っています。私は相手は拒めないと思うのですが、法律関係ではどのようでしょうか。 次に、テナント貸しの募集を出す流れとして下記のように考えています。 テナント貸し広告募集 → 借主の決定(外階段については口頭で設置することを説明) → 共有持分者へ階段を取り付ける旨の挨拶 → 階段取り付け工事着工 と考えていますが、やはり、広告募集をかける前に共有持分者へ階段を取り付ける旨の挨拶と合意をとっておいたほうがよいでしょうか。また、その際に工事業者が共有持分者に連絡をするのか、私が連絡をするのかどちらがよいでしょうか。
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- outerlimit
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共有に対するはなはだしい認識不測です 共有の場合 持分がたとえ1/1000であろうと拒否権があります(と言うか共有者全員の承認がなければ現状の変更ができません) >広告募集をかける前に共有持分者へ階段を取り付ける旨の挨拶と合意をとっておいたほうがよいでしょうか など甘い考えではいけません 文書で承認を取っておくのが必須です 承認が得られなければ、違約金や賠償金支払いになります だから共有は怖いのです、そして心強いのです
土地の共有ですよね。 その場合、民法の共有関係が適用になります。 民法上共有部分の管理は過半でできますが、階段の設置となると管理ではなく共有物の変更になると思います。共有部の変更については全員の合意がなくてはできませんので、たとえわずかな持ち分でも、その人が拒否すればできません。 流れとしては、 1.共有者全員の合意を取り付ける。これがもらえなくては始めることはできません。 2.建築基準法などの問題がないかを検討する(建物の用途変更などは建築基準法上の手続きが必要)。 その後、工事と募集の開始でしょう。
お礼
早速にありがとうございます。たいへん、参考になりました。