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屋外階段の基準法の扱いについて

既存の建物に屋外階段を設けるにあたり確認申請が必要か否かがわかりません。 ネットで調べて「かかる法律無し」との記載を見つけましたがホントかどうかも不明です。 三階なのでそこそこの工作物ですが勝手に作ってお咎めあるか誰か知りませんか

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

増築になりますので申請が必要です。 防火地域、準防火地域以外の場合は10m2までは不要です。 3階ということなのでそれ以上の面積になる可能性大と思いますが、梯子みたいなのであれば不要かと。

nkkco
質問者

お礼

ありがとうございます。 お言葉を返すようですが 屋外階段は床面積に含まれないことを思い出しました。 0m2の増築に確認は不要と勝手に解釈しております。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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