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屋内階段の非常照明について教えて下さい。

新築の現場 地上4階、地下1階 延べ面積 265m2 無窓階:1階 有窓階2階、3階、4階 この建物なんですが、設計図及び確認申請の図面は屋内階段に非常照明(避難通路誘導灯)が地下1階から1階までに3台付いており、残り2階から4階までは一般照明(6台)が付いている絵となっています。 この場合、2階から4階は非常照明を設置しなくても良いのでしょうか? 経験が浅いうえ、周りの人たちは忙しいため中々質問できません。 分かる方いらっしゃいましたら教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

消防法でいうところの無窓階と、建築基準法でいうところの無窓居室は切り分けたほうが、間違いがなくて良いと思います。 本計画では、建基令116条の2に規定される、無窓居室がなく、なので非常用照明要求でない、と考えた方が良いかと思います。

sanzou33
質問者

お礼

ご回答大変助かりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#102385
noname#102385
回答No.3

#1です。 jirounonusさんフォロー有難う御座居ます! sanzou33さん、あなたの解釈でOKです。 ただ、あくまで基準法上の法解釈です。 このサイズの建物では、階段は一つでしょうから、私は非常用照明を付けます。特に屋内階段ですから……… 特殊建築物であるか否かは関係なくです。 災害時の避難経路の安全確保のためにです! あくまで設計者判断ですがネ! 以上です。  

sanzou33
質問者

お礼

お礼が送れて申し訳ありません。 このたびは大変お勉強になりました。 ありがとうございました。 非常照明はつけることにします。 ご助言助かりました。

noname#102385
noname#102385
回答No.1

今日は cyoi-obakaです。 建物の用途が、法別表1(い)欄(一)~(四)項までに該当する特殊建築物では無いのでしょうね! だから、2~4階までは非常用照明が必要無いのでしょう。 地下1階及び1階は、令116条の2第1項に該当する窓又は開口が無い(採光無窓)居室が有るからその避難経路である階段に非常用照明が必要となる。 以上です。施行令126条の4を熟読する事!!  

sanzou33
質問者

補足

2階~4階は事務室(会議室)です。 とすると、有窓階であり、特殊建築物に該当しないので屋内階段に非常照明は必要無いということでよろしいでしょうか?

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