- ベストアンサー
この抵当権設定の不動産で回収は無理ですか?
乙所有の不動産に順位1で抵当権が設定されています。他にはありません。 受付:平成4年 債権額:1,650万円 損害金:18.25%(年365日日割り計算) 今、甲が乙との損害賠償事件で勝訴した。訴訟額15万円。 この場合、甲はこの不動産で15万円を回収することは無理ですか? 宜しく願います。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
裁判所はビックリするでしょうが、不動産の価格が残存する被担保債権額以上なら、回収はできるでしょ。 今自宅で、六法などがないので断言できませんが、「債務名義の金額いくら以上でなければ差押えはできない」とか「少額訴訟の判決では差押えできない」というような条項はどの法律にもなかったと思いますので、「法的には可能」だと思います。 ただ、債務名義について送達証明とか執行文とかを受けたり、差押え申立書を提出したりするとき、お金が必要です。 特に、本件のような不動産差押えの場合は、手続き費用を予納する必要があります(金額は広さ等々の条件で違うはず)ので、その点がネックになります。「じゃあ、実際には15万円の回収なんてできない(意味ない)じゃないか」と言われてしまう可能性はあります。 でも借金すると、たいがい「他から差押え等を受けた場合は、債務者は期限の利益を失い、直ちに全額を返済しなければならない」とかいうような約款が入っていますので、「差し押さえる」と言えば(脅迫にならないように言い方に注意)、ビックリしてすぐ支払うのではないですかねぇ。