※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権の債権額や利息の変更が主登記でされた場合)
抵当権の債権額や利息の変更についての疑問
このQ&Aのポイント
不動産登記法初学者のため、抵当権の債権額や利息の変更に関して疑問があります。
抵当権者AとBが乙区1番と2番に抵当権を設定していますが、抵当権の債権額や利息を変更するためには抵当権者Bの承諾が必要です。
しかし、抵当権者Bの承諾が得られなかった場合、債権額や利息の変更は乙区3番で主登記となります。この場合、乙区1番の抵当権に変更後の債権額や利息が記録されます。また、抵当権者AとB間の優劣についても疑問があります。
不動産登記法を初めて学んでいる者です。主登記と付記登記についての疑問です。
乙区1番で抵当権者A、2番で抵当権者Bで、それぞれ抵当権が設定されています。
乙区1番で設定されている抵当権の債権額や利息を変更したいとき、乙区2番の抵当権者Bの承諾が得られれば、Aは乙区1番付記で債権額や利息の変更登記ができますね。
教えていただきたいのは、乙区2番の抵当権者Bの承諾が得られずに、(現実には、ほとんどありえないケースだと思うのですが)債権額や利息の変更が乙区3番で主登記となった場合のことです。
この場合、登記記録では、乙区1番の抵当権の債権額や利息のところに下線が引かれて、乙区3番に登記の目的「1番抵当権変更」で、変更後の債権額や利息が記録される、という理解でよいのでしょうか(たとえば、債権額3000万円だったのを5000万円に増額する変更を主登記でした場合、乙区1番の債権額3000万円に下線が引かれ、、乙区3番に債権額5000万円が記録される)。
そして、このように債権額や利息の変更が乙区3番で主登記となった場合、抵当権者A・B間の優劣は、どうなるのでしょう(Aは増額分の2000万円だけBに劣後することになるのか、5000万円まるまるBに劣後することになるのか?)。
本を読んだのですが、債権額や利息の変更が主登記となった場合のことについて、くわしく書いてないため、疑問になっています。
どうか何卒よろしくお願いいたします。
お礼
お礼、遅くなりました。ありがとうごうざいます。 登記記録を見るときに、乙区1番の抵当権の債権額や利息に下線が引かれて、乙区3番に変更後の債権額や利息が記載されていると、乙区3番の債権額や利息は、その全額が乙区2番に劣後するとに見てしまいそうになりますが、そうではないのですね。実体的な理解が大切ということが、よくわかりました。 本を読むだけでは、なかなか理解できなかったことがわかり、大変、感謝申し上げます。ありがとうございました。