• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共同抵当権設定の場合の登録免許税について)

共同抵当権設定の登録免許税について

このQ&Aのポイント
  • 共同抵当権設定の登録免許税について教えていただきたいのです。
  • 乙土地及び丙土地が同一管轄の場合、一の申請で登記が出来るので債権額X1000分の4? 又は登録免許税法13条2項を使って1500円? それとも不動産が2個なので3000円でしょうか?
  • 乙土地及び丙土地が他管轄の場合、それぞれの管轄で申請するので、それぞれの土地に対して登録免許税がかかり、それぞれの管轄で、債権額X1000分の4又は登録免許税法13条2項を使って1500円を支払う。この考え方で正しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

orz 登録免許税法第13条2項の「権利の件数」というのは、 同じ土地の所有権と地上権の両方に付ける場合とかで、 その場合には、不動産は1個だけど所有権につき1500円、 地上権につき1500円の合計3000円かかっちゃうということ。 (こういう物件というか案件はめったにないと思います) これに対して区分建物の敷地等で、 たとえば101号室の敷地権または土地持分と、 102号室の敷地権または土地持分を同時に追加設定した場合は (持分の場合が想像しやすいんですが持分の登記が2つあっても)、 不動産の個数が1個のため、1500円になるんです。 (こういう物件というか案件はまああります)

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 区分建物とそうでない場合で考え方が違うんですね。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

追加担保の場合、「権利の件数」につき1500円 一回の申請につき、1500円なので、不動産を三枚追加しても、一回で行えば同じです。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不動産の個数ではなく、その不動産に係る権利の数なんですね。

回答No.1

甲土地の共同担保として乙土地及び丙土地に設定するのであれば、 登録免許税法第13条2項により不動産1個につき1500円の定額課税となり、 1の場合  1500×2=3000円 2の場合  乙土地の管轄法務局で1500円  丙土地の管轄法務局で1500円 になります。 ただし登録免許税法第13条2項の適用を受けるには その旨の証明書が必要になります。 甲土地と追加物件の管轄が同じであれば、 添付省略にしちゃいますけど。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不動産1個に付き、1500円ですね。

関連するQ&A