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裁判でいう原本 謄本 写しについて!
例えば、役所のpcに入っている大きな図面データーの一部をA3サイズで頂いて(甲)それをコピーで書証(乙)として添付する場合、甲は原本で乙は謄本ですか? 但し図面には図面内容の説明と「**市地図シズテム」とだけ書かれています。市長印はありません。 この場合どうなりますか?
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甲・乙両方写しでしょう。 原本とは、一定の事柄を表示するための確定的なものとして作られた文書です。 謄本とは、原本の内容を証明するため、公務員が作成した文書です。 写しとは、謄本・抄本などの全部又は一部のコピーです。
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- fujic-1990
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うーん・・・ 最初の問題は、質問者さんが、どういう意味で「原本」「謄本」という言葉をお使いか、ですねぇ。 当事者と裁判所が、質問者さんの提出した図面を前提(出発点)として、訴訟をやるのなら、質問者さんが出したその図面が「原本」です。 原本の内容を証明するために、その原本を全部、完璧に謄写した書面は、「謄本」です。 くどいですが、誰かが何かを表示するために確定的なものとして作成したものなら、全部「原本」です。私が、記憶に基づいて書いた図面だって原本です。役所が作った公文書である必要はありません。 原本にはたくさんあるので、刑法では、公正証書原本不実記載罪などと言って、公正証書の原本ダケを問題にしています。民間が作った文書の原本は問題にしないのです。 だから、甲が原本だ、コピーした乙は謄本だと言ってかまいません。 ところが、どうも質問者さんは、「甲は公文書としての原本か」、「乙は公文書としての謄本か」をお尋ねのような気がしますが? 確認しますが、データーでもらったのですよね。どこにも「印字した」というようなことが書いてないのですが、甲乙はメモリ内のデーターのことですか? > それをコピーで書証(乙) という表現から推測して、質問者さんがいったんプリンタで印字しているように思えます。 そういう場面に直面したことがないので、断定はしませんが、知識と経験を総動員して考えますに、形が変われば写しではなくなります。写しでさえないものは、謄本にはなりません。 文書を、シフトジス・コード(二進数だか十六進数数字)の羅列に変えたら、文書の「写し」にはなりませんでしょ? ですから逆に、メモリ内のデーター(二進数?十六進数?ドット?)が印字されて、アナログな線や文字になった場合も、オリジナルとは別物だと考えるべきでしょう。 写しでさえないのですから、公文書の原本ではありません。公文書の謄本にもならないと思います。 データーのままだったとしても、公正証書(公文書)の原本はほいほいと他人に渡してはいけないものです。 戸籍だって判決書だって、当事者にさえ原本はくれません。くれるのは戸籍簿の謄本、判決書の正本(謄本の一種)です。原本は役所に保存します。 ましてや、他人にはくれないものですから、質問者さんが持っているデーターが公正証書の「原本」だと認めることも難しいと思います。 したがって、質問者さんのお尋ねが、甲は公文書の「原本か」、乙は公文書の「謄本か」ということなら、生データーであっても、文書になおしてあるものであっても、原本でも謄本でもありません、という結論になると思います。 原本はの入手は無理なので、どうしても公文書の謄本が欲しければ、市役所で印刷してもらい、その上に、「本書は○○図の謄本であることを証明します ××市市長・・・ 市長印」という具合に記名押印をもらうことですね。
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結局、趣旨のご回答は?
- 783KAITOU
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原則(原本の内容と同一)、公印があれば証書能力のある謄本になります。
補足
結局、趣旨のご回答は?
補足
甲については市長印等があれば謄本になるということですかね?