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相続の戸籍謄本の取得について

祖母が亡くなりました。 ゆう貯口座と大手銀行預金口座の解約、自宅の土地と家屋、数社の株式の相続手続きをしたいと思っています。 そこで、必要な戸籍謄本の原本についてですが、1つ1つの相続手続きで戸籍謄本の原本が必要なのでしょうか? 戸籍謄本を1部取得して、コピーして使うのはだめでしょうか? できるだけ、最低限の戸籍謄本を取得して済ましたいと思っています。 あと、除籍謄本と改製原戸籍?も必要書類として記載がありますが、よくわかりません。 役所で自分で取得できるのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • toukipro
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

それぞれの手続き先には、戸籍謄本の原本を提出しないといけません。 しかし、コピーも一緒に提出して、原本を戻してほしいと伝えれば、ほとんどの場合戻してもらえます。戻してもらった原本をまた別の手続きに使っていきます。前に7つの相続手続きをしましたが、戸籍謄本の原本の取得は2部で足りました。質問の内容から、4つの手続きということですので、2部くらいで大丈夫だと思います。不動産があるようですので、1部では少し不安かもしれないからです。また、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍も手続き先に提出となります。戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍というのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍すべてが必要ということです。つまり、被相続人の出生から死亡までの戸籍には、戸籍謄本と除籍謄本数通と改製原戸籍数通が存在すると言う意味です。自分でも取得できますが、本籍の役所が遠いと面倒なことも多いです。ご自分での取得が不安でしたら、専門に頼むこともできるようです。参考:http://kosekitouhonnsyutoku.com/ 被相続人の本籍が全て市内であれば、それ程面倒なく自分でも取得できるでしょう。念のためですが、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍は本籍のある又は本籍のあった役所でしかそれぞれ取得できませんので、住民票のように近くの役所や役場で取得できるものではないということに注意が必要です。つまり、例えば現在の本籍が東京で、前の本籍が大阪で、その前の本籍が愛知であれば、現在の戸籍謄本は東京都・・の役所で取得できますが、その前の除籍謄本や原戸籍については、大阪・・・の役所、愛知・・・の役所でそれぞれ取得するしかないということです。

ayako2009
質問者

お礼

早速のわかりやすい回答ありがとうございました。 原本2部で大丈夫そうということで安心しました。 本籍は前のも含めてすべて市内ですので、早速月曜日に戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を役所で取得してみようと思います。 ありがとうございました。