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民事訴訟の添付書類欄の書き方でお聞きします!

書証が甲1号証~9号証まであります。 この場合、訴状の添付書類の欄には甲1号証~甲9号証と書いていいのですか? それとも、個々にタイトル等を付して記載しなければいけないのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

訴状の添付書類の欄には 例えば 甲第1号証(契約書写し)    2通 甲第2号証(請求書写し)    2通 甲第3号証(受領書写し)    2通 と言うように甲号証とその表題と部数を記載します。

kfjbgut
質問者

補足

有り難うございます。 例えば、住民課でお金を支払って取得した住民票は原本ですか?写しですか? 市長の印と相違ない旨の印が押されていますが・・

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その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.4

>甲何号証(○○○謄本写し)が正解な訳ですね? 違います。 謄本であろうと抄本であろうと、手元に原本があるならば、写しを提出するので、訴状の末尾の「添付書類」欄には「写し」として、「証拠説明書」では「原本」と記載します。 >証拠説明書.xlsが裁判所のサイトで紹介されていました。・・ただリンクしませんでしたが・・ http://www.courts.go.jp/hiroshima/vcms_lf/30208004.pdf#search='%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8+%E6%9B%B8%E3%81%8D%E6%96%B9' http://www.nichibenren.or.jp/contact/information/doc-05.html

kfjbgut
質問者

補足

なるほどです。 では、私はわざわざ写しなんて言葉書かずに提出します。 今までも書いたことありませんし・・ けど、ほんと写しなんて言葉要りませんでしょ。複写すれば全て写しでしよ。 無意味ですよね・・ それと住民票の場合、証拠説明書では謄本では・・?

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回答No.3

>例えば、住民課でお金を支払って取得した住民票は原本ですか?写しですか?  写しです。  広義の写しの中の認証謄本と言い、民事では単に謄本と言います。  謄本は、成立が認められれば、原本の存在が認められます。

kfjbgut
質問者

補足

そうなんですか・・ では、甲何号証(○○○謄本写し)が正解な訳ですね?

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  • tk-kubota
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回答No.2

>住民課でお金を支払って取得した住民票は原本ですか?写しですか? それは原本ですが、 手元に原本があっても、提出は、全て「写し」です。 口頭弁論期日に裁判官から、原本を見せるよう要請がありますから、その才に見せます。 書証を提出した場合は「証拠説明書」と言うタイトルで、証拠を説明する必要がありますが、その才に、原本が手元にある場合は「原本」として、提出したものがコピーの場合もありますので、その場合は「写し」とします。 証拠説明書の書き方は、検索してください。

kfjbgut
質問者

補足

写しですか?そうすると原本と記載することは、それ程無いってことですね。 証拠説明書.xlsが裁判所のサイトで紹介されていました。・・ただリンクしませんでしたが・・ しかし、今まで証拠説明書のど要求されたことないですが・・

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