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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:伝票につける請求書は原本でなくても大丈夫?)

伝票につける請求書は原本でなくても大丈夫?

このQ&Aのポイント
  • 請求書が原本でなくても伝票につけることは可能ですか?
  • 労金から送られてくる請求書に印がなくても使用しても問題ありませんか?
  • 違反がある場合、どういった問題が生じ、管轄はどこになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>、「原本はこっちで保管するから、伝票にはコピーつけて」といわれています。 原始帳票は保管しなければなりません。 本件は、保管していないのではなく、別の場所に保管しているだけです。 よって保管方法の問題だけですから、何ら問題有りません。 御社の社内規則に関わる問題ですから、社内規則に従って下さい。 (社内規則が無い場合は上司指示に従って下さい) >労金から送られてくる請求書には印がなく、印が無いまま原本として使用しています。 印鑑の有無は、請求書の正当性を裏付けません。 正しい請求書であれば、印鑑の有無は関係有りません。  ※本来、印鑑届けを事前に御社に届け出、その印鑑が押印された請求書でな   ければ請求書と認めないのであれば別ですが、印鑑が押印されていれば   その印鑑の真偽を確認していないのであれば、押印の意味はありません。   (印鑑登録届け等が提出されていなければ、真偽の判断がつけられません)

koukin_mek
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なるほど、そんなからくり?があるのですね。 違反行為だったらどうしようと、悩んで損しました。