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パートの社会保険について
ダブルワークをしています。主の勤務先で社会保険に加入する打診があり主人の扶養から外れるか迷っています。もし、社会保険に加入して扶養から外れることになった場合、副の勤務先での保険などはどうなるのでしょうか? ちなみに、主の勤務先は週契約30時間以上になり、副は週8~10時間くらいの勤務になると思います。 いろいろ調べているのですがはっきりとした答えが出てきません。よろしくお願いします。
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※長文です。 >……もし、社会保険に加入して扶養から外れることになった場合、副の勤務先での保険などはどうなるのでしょうか?……副は週8~10時間くらいの勤務…… 【ご質問の条件ならば】、【現在の制度では】、何も変わりません。 つまり、「副の勤務先での保険など」には【影響がない】ということです。 --- なお、「所得税」や「(個人)住民税」などの「税金の制度」と「社会保険の制度」は制度自体が別物です。 ですから、「社会保険に加入して扶養から外れるかどうか」によって「所得税の確定申告」などの【税法上の手続き】が影響を受けることもありません。 ****** (詳しい解説) まずは「前置き」になりますが、一般的に「社会保険」と言った場合は、「労働保険(労災保険+雇用保険)」を含める場合も・含めない場合もあります。 また、「健康保険だけ」を指して言う場合もあれば、「厚生年金保険」を含めて言う場合もあります。 言うまでもなく、ご質問の「社会保険」は「健康保険(と厚生年金保険)」のことになりますので、ここでは「労働保険」の解説は省略させていいただきます。 (参考) 『社保完(社会保険完備)とは?|OFFICE ONODUKA』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/08/post_105.html 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?|労務ドットコム』(2010年08月02日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html *** ◯「健康保険」と「厚生年金保険」の加入要件について 「健康保険」と「厚生年金保険」は【異なる保険制度】ですが「加入要件」は同じです。 つまり、「加入と脱退のタイミングが同じ(事実上セット)」ということです。 なお、「100%必ずセットというわけではない(例外もある)」のですが、今回のケースでは「セット」と考えて問題ありません。 --- 「健康保険」と「厚生年金保険」は、【適用事業所(てきよう・じぎょうしょ)】に【常時使用される】労働者が【被保険者(ひほけんしゃ)】とされるルールになっています。 「被保険者」は、「(養っている家族ではなく)保険に加入している本人」とでも考えてください。 「適用事業所」は、「健康保険と厚生年金保険に加入している(しなければならない)事業所」のことで、「勤務先(の事業所)が適用事業所でなければ加入したくてもできない」ということになります。 「常時使用される」は漠然としていますが、いわゆる「正社員」などであれば有無を言わさず「常時使用される」とみなされます。 問題は「パートタイマー」などの労働者ですが、【現在の制度では】、以下の記事にあるような【目安】で(常時使用される労働者かどうかを)判断することになっています。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html >2.被保険者 >(2)パートタイマー > ……労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ【一般社員の4分の3以上】であるときは、原則として被保険者とされます。 >ただし、この基準は一つの【目安】であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。 ※日本年金機構の解説では「これに該当しない場合であっても……」となっていますが、現実には「4分の3」という数字だけが問題にされることがほとんどです。 --- 上記の「目安」は、【現在の制度では】、【一つひとつの事業所ごとに】【別々に】適用することになっています。 つまり、勤務している事業所が複数の場合でも、【常時使用される労働者かどうかの判断をするときには】、「各事業所での労働時間・日数は合算しない(できない)」ということです。 このルールでは、複数の事業所で働いている人は(同じだけ働いても)1ヶ所に勤務する人と比べて負担する(健康保険と厚生年金保険の)保険料が少なくなります。(当然ですが「厚生年金」や「傷病手当金」など受けられる保障も少なくなります。) はっきり言って「不公平なルール」ですが、【今のところ】、このルールが変わる予定はありません。 (参考) 『複数事業所での社会保険加入|社会保険労務士AF事務所』 (掲載日不明) http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E8%A4%87%E6%95%B0%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%8A%A0%E5%85%A5 >2つのうち1つだけ社会保険加入要件を満たしている場合 > この場合は、社会保険加入要件を満たしている事業所のほうでのみ社会保険加入をします。 > 要件を満たしていないほうの事業所では加入義務はありません。 ***** ◯補足:「所得税」や「(個人)住民税」などの「税金の制度」への影響について 「加入する保険(の種類)」が変わっても「税金の制度」には影響がないことは最初に述べたとおりです。 ただし、言うまでもありませんが、「収入(正確には所得)」や「負担する保険料の額」が変われば【税額】は変わります。 たとえば、ran53さんが負担する(納める)【社会保険料】が増えれば、ran53さんの【税額】は少なくなります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?(2011年08月29日)|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html *** 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『源泉所得税……2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >【主たる給与】とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 --- 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
- coco1701
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>副の勤務先での保険などはどうなるのでしょうか? ・現状のままで、特に何もする必要はなし・・現状と変わらない ・源泉徴収票(年末調整未実施)を貰ったら、本業の源泉徴収票(年末調整済み)と 一緒に翌年、確定申告をするだけ・・現状と同様
- tzd78886
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一か所しか入ることができないので、副はそのように届け出てください。マイナンバー導入で隠してやることはほぼ不可能になっています。年末調整の時も届け出る必要がありますが、面倒ならすべての勤務先から源泉徴収票をもらって確定申告したほうが簡単です。
お礼
早速の回答ありがとうございました。いろいろ確認して面倒くさくない方法をとりたいと思います。