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バイトの掛け持ち 確定申告
この3月からバイトの掛け持ちをしています。 以前からのバイト先(A社)に年末、扶養控除等異動申告書を提出 済みです。 なので新しいバイト先(B社)には扶養控除等異動申告書が出せず 給料(約55000円)から所得税が引かれています。 A社B社の支給額を合計しても年間103万円こえません。 来年、確定申告をすればB社から引かれている所得税は戻ってきますか? A社よりB社のほうがかなり支給額が多くなるので扶養控除等異動申告書の 提出先を次回からB社に変えた方がいいのでしょうか? この2点のご回答よろしくお願いします。
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dymkaです。 >確定申告する場合、A社とB社、両方の申告になりますか?それともB社だけの申告でいいのでしょうか? 「A社とB社、両方の申告」です。 なお、「給与所得【以外】の所得」がある場合は、その所得も含め【1年間のすべての所得】の申告が必要です。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… >申告書Aで申し込めばいいですか? 「1年間の所得」が【給与所得のみ】の場合は、「A」でも「B」でも申告できます。 なお、「申し込み」ではなく「(自主・自己)申告」です。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【申告書用紙】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/03.htm --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『所得税……確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。……
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dymkaです。補足です。 >「個人住民税(道府県民税+市町村民税)」は【非課税】と判定されます。 としましたが、「A社B社の支給額を合計しても年間103万円こえません。」→【しかし、98万円は超える】という場合は、「個人住民税の均等割(原則として5千円)」という税金がかかる場合があります。(ご質問の条件だけでは判断できません。) (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『地域別の住民税均等割・所得割一覧|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/info/flat/
補足
詳しくありがとうございます。 確定申告する場合、A社とB社、両方の申告になりますか? それともB社だけの申告でいいのでしょうか? 申告書Aで申し込めばいいですか? 全く無知なためアドバイスいただければありがたいです。
※長文です。 >来年、確定申告をすればB社から引かれている所得税は戻ってきますか? はい、【全額】戻ってきます。 ちなみに、「個人住民税(道府県民税+市町村民税)」は【非課税】と判定されます。(つまり、納税の必要がないということです。) ※言うまでもありませんが「不動産所得」など「給与所得【以外】の所得」がある場合はその限りではありません。 (参考) 『所得税……総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >A社よりB社のほうがかなり支給額が多くなるので扶養控除等異動申告書の提出先を次回からB社に変えた方がいいのでしょうか? はい、そのほうが毎月源泉徴収される(天引きされて国に納められる)源泉所得税の額(の合計額)が少なくなります。 (参考) 『所得税>事業主と税金>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。…… >……給与の支給区分に応じて使用する税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」……の提出の有無に応じて税額表の適用する欄が違います。 --- 『パンフレット・手引き>平成28年分 源泉徴収税額表|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/01.htm ***** ◯参考情報1:「所得税の確定申告」と「個人住民税の申告」について 「所得税の確定申告」をした場合は、「個人住民税の申告」は不要です。 (参考リンク) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」の基本的なルールはどの市町村でも同じです。(ただし、細かい部分で違いがあります。) ***** ◯参考情報2:『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の提出時期について ポイントは「複数の勤務先へ【同時に】提出しないこと」なので、【年の中途でも】提出先を変更することは問題ありません。 もちろん、勤務先の事務処理の都合もありますから、各勤務先の了承を得て行なうべきです。 --- なお、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、「給与の支払者(≒事業主、雇い主)」が保管しているだけの書類ですから、「無効にするための手続き」などは特に必要ありません。(支払者が事務処理を変えるだけです。) ちなみに、「税務に関することは税理士に丸投げ」というような支払者(事業主)も多いですから、「勤務先に税務に詳しい人がいない→話がうまく通じない」ということもよくあります。 そういう場合の相談先は、「最寄りの税務署(もしくは税理士などの専門業者)」です。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… --- 『源泉所得税……給与所得者の扶養控除等申告書【等】の保存期限|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『源泉所得税>年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm --- 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html --- 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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来年、確定申告をすればB社から引かれている所得税は戻ってきますか?> 両方で103万円を超えないのであれば、そういうことになります。 ただし、両方の収入を合計した所得税額に清算されるだけであって、片方で天引きされた源泉所得税が全額返ってくるわけではありません。あくまで年収で幾ら稼いで、そこから控除した結果で所得税が決まり、それとの差額を清算するのですから。103万円を超える場合は、そういうことになるので注意してください。 A社よりB社のほうがかなり支給額が多くなるので扶養控除等異動申告書の提出先を次回からB社に変えた方がいいのでしょうか?> 変えれば毎月天引きされる金額が減りますが、年末調整や確定申告での結果は同じこととなります。なので、メインである方に提出する方が毎月の手取りは多くなるかと(年間で見れば同じですが…)。
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。
お礼
とてもたすかりました。 ありがとうございました。