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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バイトかけもちの確定申告)

バイトかけもちの確定申告

このQ&Aのポイント
  • バイトかけもちの確定申告について説明します。
  • 複数のアルバイトをしている場合の確定申告の方法について教えてください。
  • 確定申告の必要性と提出書類について詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。(不明な点はお知らせください。) ----- 「確定申告」については、あまり難しく考える必要はありません。 「給与所得しかない人」の「確定申告」は非常に簡単で、昨年(平成24年1月~12月)に勤務した会社が発行した、「給与所得の源泉徴収票」の内容を【すべて】申告書に転記するだけでほぼ終了です。 ※「前職の給与・源泉所得税」については(間違って?)合算して「年末調整」されているようですから、その場合は「前職分」は除外します。(合算されていない場合は、もちろん除外できません。) あとは、記入した数字を元に計算すれば「納める所得税」、あるいは「戻ってくる所得税」が決定します。 以下のサイトを利用すれば、計算は自動で行われます。 さらに、「プリントアウト→郵送」で「確定申告」を終了させることも可能です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm なお、「目安」で良ければ、こちらの「簡易計算機」で「税額」が分かります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」の合計を「給与収入欄」に入力します。 ※「計算結果」から「源泉所得税額」を差し引いたのが、【納める所得税】(あるいは還付される所得税)です。 ------- ちなみに、以下のような場合は「確定申告しなくてもよい」ことになっていますが、その場合は、当然ながら「還付」はありません。 ・「年末調整されていない給与」の「支払金額が20万円以下」 ・「すべての給与の支払金額が(少なくとも)150万円以下」 ちなみに、(所得控除を追加するなど)「確定申告する」ならば、「全ての所得」の申告が必要です。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 ----- なお、「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねていますので、「確定申告しなくてもよい→しないことにした」場合は、【お住まいの】市町村へ「住民税の申告が必要かどうか?」を確認する必要があります。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ***************** (参考情報) ※勤務先で提出した各種の申告書類のことが心配な場合はご覧ください。 「所得税の確定申告」は、 ・「1年間に得た所得の合計額から所得税の金額を確定し」 ・「源泉徴収された所得税があれば、その分を差し引いて納める」 手続きです。(「源泉徴収された所得税」の方が多いと「還付」になります。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>[1 確定申告の概要]の項を参照 よって、「給与の支払者(≒会社)」が行った、源泉徴収の金額にかかわらず、「確定申告」さえすれば、「納税は完了=国民としての義務は果たした」ことになります。 なお、本人が「確定申告」してしまえば、仮に「会社の間違い」があっても税金は正しく清算されてしまいますので、結果を会社へ報告する必要もありません。 もっとも、会社が「源泉徴収票の数字」を間違えていたらその限りではないので、「源泉徴収票」は自分でもよくチェックしておいたほうが良いです。 ちなみに、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」も「扶養控除等(異動)申告書」も【会社が保管しておくだけ】でどこにも提出されません。 --- 今後のことが心配ならば、「平成25年分」のことだけ考えておけば大丈夫です。 「正しい手続き」は、以下のリンクを参考にされて下さい。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm なお、前述のように、たとえ勤務先がデタラメでも、「確定申告」さえすれば、「納税手続き」は正しく完了します。 また、「源泉徴収を正しく行う」のは会社の義務なので、「源泉徴収のしかた」に誤りがあっても、「受給者(社員)」には責任はありません。 ----- 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

rara_mm
質問者

お礼

ご丁寧にご回答ありがとうございます。 細々と申し訳ありませんが、ご存知でしたら教えてください。 「給与所得しかない人」とは、給与所得以外に他に何かあるのでしょうか? 無知ですみません。当方、独り身です。 また、確定申告が不要になるケースですが、 20万円以下に該当するのか分かりません。 B社は、昨年10月から勤め始めたので、単発バイトと合算しても、 ぎりぎりではありますが20万円に達しません。 この場合、「年末調整されていない給与の支払金額が20万円以下」 に該当しますか? 参照URLを拝見しましたがやはり難しいことのように思えます。

その他の回答 (8)

noname#212174
noname#212174
回答No.9

Q_A_…です。 わざわざ、ご報告いただきありがとうございます。 非常に参考になります。 以下、補足事項です。 >…還付金も若干返ってくるようなので、確定申告が必要だったみたいです。 「還付を受けられるかどうか?」と「申告の義務」に直接の関係はないのですが、今回は「申告しないと損になっていた」ということになります。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >前職の準社員で勤めていた会社の源泉徴収票は不要とのこと。 これは、A社の「給与所得の源泉徴収票」に合算されていたということになります。 >B社で提出しなくていい書類を提出したものは言わなかったのですが、特に問題なかったみたい?です。 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、あくまでも、「給与の支払者」と「受給者」の間でやり取りするものなので、「確定申告」とは直接の関係はありません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>この申告書は、…給与の支払者が保管しておくことになっています。 「給与所得の申告」に必要なのは、「支払われた給与」「源泉徴収された所得税」「(支払者が把握している)所得控除」の金額が【事実通り】「給与所得の源泉徴収票」に記載されてることです。 --- 【仮に】、B社が「【平成25年分】給与所得者の扶養控除等申告書」を提出させて(させたことにして)、毎月の「源泉所得税」を少なく徴収してしまうと、来年の確定申告でrara_mmさんが納める所得税が多くなることになります。 「給与所得の源泉徴収」の金額は、(月払いの場合)以下の税額表の「甲欄」または「乙欄」の金額で徴収することになっています。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 「…扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲欄」を参照しますが、税務に詳しい人がいない会社などでは、「甲・乙」の間違いなどは珍しくないのが実情です。 ただし、前述のとおり、「給与所得の源泉徴収票」の数字さえ間違っていなければ、「所得税の確定申告」で正しく清算することが可能です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>…所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ※「所得税」について、あきらかに間違った処理が行われていて、「それを指摘しても改善されない場合」の相談先は「税務署」になります。 --- (備考) 余談になりますが、支払者が「多く源泉徴収してしまった」場合は、「受給者が確定申告で還付を受ける」ことで、納税の手続きはすべて「完結」してしまいます。 しかし、「少なく徴収してしまった」場合、「受給者」が確定申告で不足分を納めても「給与の支払者」が不足分を税務署に納める義務はなくなりません。 なぜかといいますと、「給与の支払者」は「源泉徴収義務者」と言って、「決められた通り源泉徴収を行なって」「(翌月の10日までに)国に納める」義務があるからです。 ですから、受給者が自主的に確定申告して精算しても、「源泉所得税」を【決められた期限までに】【不足なく納める】という「支払者の義務」は無くならないという「理屈」になっています。 『No.2502 源泉徴収義務者とは 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に』 http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ ただし、実際には、「受給者が自主的に確定申告している」場合は、支払者(源泉徴収義務者)に対して、「今後は(徴収不足が無いよう)気をつけるように」という指導で終了の場合も多いですし、金額が少額ならば(問題にするほどでもなければ)、いちいち指導も行なわれないでしょう。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

rara_mm
質問者

お礼

最後までご丁寧にありがとうございましたm(__)m

noname#212174
noname#212174
回答No.8

Q_A_…です。 >…結果の方は、できればこちらの補足で報告させていただきます。 ありがとうございます。 「回答のその後」を知ることはほとんどできないので、とても助かります。

rara_mm
質問者

お礼

Q_A_…さん 報告が遅くなってしまい、すみませんでした。 無事、確定申告を終えることができました。 結果なのですが、還付金も若干返ってくるようなので、 確定申告が必要だったみたいです。 必要な書類は、A社とB社と単発の減収徴収票でした。 (前職の準社員で勤めていた会社の源泉徴収票は不要とのこと。) B社で提出しなくていい書類を提出したものは言わなかったのですが、 特に問題なかったみたい?です。 勉強する機会を与えてくださってありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 >…A社で年末調整済みの源泉徴収票と、B社の年末調整されていない源泉徴収票を税務署に持っていけば大丈夫でしょうか?やはり、単発バイトの分も必須でしょうか? はい、「確定申告するなら」必須です。 「給与所得」の申告には「給与所得の源泉徴収票」の添付が義務付けられいます。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合…給与所得の源泉徴収票(原本) そのため「給与の支払者」には、「受給者」すべてに交付することが義務付けられていますし、「源泉徴収票不交付の届出」という救済策まで用意されています。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ですから、「勤務先が倒産してどうしようもない」というような理由でもなければ、「なくてもよい」とはなりません。 「遠方」でも「給与の支払者」には交付の義務がありますので、普通は郵送で送ってきます。 送料が気になるなら、封書で「依頼書」とともに「返信用封筒」を同封すればよいでしょう。 それでもダメなら、税務署に相談して「源泉徴収票不交付の届出」を行います。 もちろん、「確定申告しなくてよい」→「確定申告しない」のであれば「給与所得の源泉徴収票」は必要ありません。 ただし、その場合は、「住民税の申告」が必要かどうか確認する必要がありますので、やはり「給与所得の源泉徴収票」が必要になるかもしれません。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ちなみに、以下の「八王子市」のように「給与所得の源泉徴収票」が必須ではない市町村もあるので、【お住まいの】市町村にご確認下さい。 『八王子市|[PDF]平成25年度 市民税・都民税(平成24年分)申告書』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/026/414/shinkokusyo25.pdf ※「少額なら黙っていてもどうせバレないだろう」と考える人も多いですが、私からは何も言うことはありません。 >前職(平成24年3月まで)の源泉徴収票と、雇用保険給付期間のものは、今回の確定申告では一切無関係という認識で大丈夫でしょうか? 「A社にて、前職の給与を【合算して】年末調整されている」ならば、無関係です。 一方、「雇用保険の給付金」は「収入」ではありますが、「課税の対象」ではないので、「(税金の)申告の義務」もありません。 ※いずれにしましても、「すべての情報を確認することができない」、かつ、「最終的な判断を行うのは、税務署および市町村」なので、私が「断言」できることは少ないです。 あくまでも「一般論」とお考え下さい。 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html

rara_mm
質問者

お礼

早々なご回答ありがとうございます。 重複するような質問をしてしまい、ご面倒おかけして申し訳ありません。 イメージがやっと浮かんできました。市町村でも方法が異なるのですね。 税務署に早めに行って相談したいと思います。 結果の方は、できればこちらの補足で報告させていただきます。 ご丁寧にありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >「給与所得しかない人」とは、給与所得以外に他に何かあるのでしょうか? たくさんあります。 「税金の制度」では、「所得」を10種類に分けていて、それぞれルールが決まっています。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ※「税金の制度」で言う「所得」は、「収入-必要経費」、つまり、「儲け」のことです。 ※「給与所得 控除」は「給与」から【無条件で】差し引ける必要経費です。 「利子所得」は「確定申告」したくてもできませんが、その他の所得については、「あるかもしれないし、ないかもしれない」ので、「給与所得だけ」と決めつけて回答することができません。 また、「アルバイト」=「給与所得」ではなく、「給与として支給されたもの」=「給与所得」です。 「アルバイト」のなかには「請負契約」のものもありますので、その場合は、「雑所得、あるいは、事業所得」に区分されます。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ >当方、独り身です。 税金は「国民一人ひとり」が「その人の所得金額に応じて」納めるものなので、「既婚・未婚」「家族と同居・一人暮らし」などには影響されません。 ただし、「扶養する・される」=「生活の面倒をみる・みてもらう」という関係がある場合は、「同居・別居」を問わず、「扶養している納税者」が、(条件はありますが)「配偶者控除」や「扶養控除」などの「所得控除」を申告できます。(優遇が受けられます。) >確定申告が不要になるケースですが、20万円以下に該当するのか分かりません。 >B社は、昨年10月から勤め始めたので、単発バイトと合算しても、 ぎりぎりではありますが20万円に達しません。 >この場合、「年末調整されていない給与の支払金額が20万円以下」に該当しますか? 収入が「給与所得しかない」という前提に間違いがなければ、手元にある「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」が、昨年の収入(所得)のすべてのはずです。 ※違っていたら、根本的に何かが間違っています。 その「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」のうち、「年末調整済み」のものは1枚だけのはずです。 「年末調整」されている場合は、見れば分かるようになっているはずですが、「年末調整済み」の場合は、「給与所得控除後の金額」や「所得控除の額の合計額」欄にも記載があります。 また、「年末調整済み」【以外のもの】は、(給与の支払者が間違っていなければ)「乙欄」に○がされているはずです。 その「年末調整済み」【以外の】「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」の合計が「20万円以下」ならば、「確定申告」は「しなくてもよい」ことになります。 ※「給与所得」なのに「給与所得の源泉徴収票」が交付されていないときには、勤務先に請求して下さい。 交付してくれないときには「税務署」に相談します。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ----- 「しなくてもよい」→「しないことにした」場合は、「住民税の申告が必要かどうか?」を、別途、【お住まいの】市町村にご確認下さい。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (備考) どうやっても「手探りの回答」になってしまいますので、本当は「税務署」に行って相談するのが手っ取り早いです。 「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」を持参して、職員さんに質問すれば即答でしょう。 「税務署」はなにも「納めなくてもいい税金まで取り立てられる役所」ではありません。「確定申告しなくてよい」ならそのまま帰ってきてかまいません。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

rara_mm
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 無事、A社から年末調整済みの源泉徴収票をもらいました。 >その「年末調整済み」【以外の】「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」の合計が>「20万円以下」ならば、「確定申告」は「しなくてもよい」ことになります 10月から勤めたB社と単発のバイトを合算しても、やはり20万円に達しません。 単発バイトについては、退職し遠方になるため、源泉徴収票の要求がしづらい状況です。 この場合、A社で年末調整済みの源泉徴収票と、B社の年末調整されていない 源泉徴収票を税務署に持っていけば大丈夫でしょうか? やはり、単発バイトの分も必須でしょうか? また、前職(平成24年3月まで)の源泉徴収票と、雇用保険給付期間のものは、 今回の確定申告では一切無関係という認識で大丈夫でしょうか? 20万円以下だと必要ないというのも初めて知り、勉強になりました。 ご丁寧にありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>後ほど、H24年分だけは必須と言われた… それはあきらかに支払側の認識不足ですが、受取側 (あなた) としては、確定申告を怠らない限り、税法違反を問われることはありません。 >源泉徴収票は、何も言わなくても今月頃にはもらえるの… 本来はだまっていても送ってこなければなりませんが、督促しなければ知らない顔の会社も多々あるのは事実のようです。

rara_mm
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 支払側のミス…ですか。本社からの請求だったみたいなので何とも…。 このミスによって、確定申告は必要ということなのですか? 仕組みが分かっていません。すみません。 2カ所に出したことで税金を払っていないような格好になっているのでしょうか? 単発でのバイトは円満退職ではなかったので、聞きづらいところがあるのですが、 いくらであろうとお給料をもらっていれば源泉徴収票は、絶対に必要なのですよね…? 大変お手数ですが、ご存知でしたら教えてください。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >税務署にどのような書類を提出したらいいのでしょうか? について、抜けていました。 「給与所得しかない」のであれば、(申告書に記載した)全ての「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」です。(申告書に添付します。) 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 ※「合算されたものを除く」のは前述のとおりです。 ----- もちろん、「所得控除」に追加したいものがあって、その控除に「証明書」が必要ならばそれも添付します。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ----- 「雇用保険の給付金」は、「収入」ではありますが、【税法上は】「所得金額=0円」なので、申告書に記載する必要はありません。(添付書類もありません。) 『非課税所得―趣旨別分類』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/_1_119.html (参考) 『Q41 還付金の受取りにはどのような方法があるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/11.htm#q41

rara_mm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 雇用保険給与分は、非課税なので対象外なのですね。 よく分かりました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>B社には他社で提出済みと伝え、「H24年分 扶養控除等(異動)申告書」だけ提出必須と言われたのでそれのみ提出しました。 B社の担当者はよくわかっていませんね。 「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せないことになっています。 >この場合、確定申告は必要でしょうか? 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(主たる給与以外)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、確定申告は必要でしょう。 確定申告すれば、本来ではありませんが「扶養控除等申告書」を2か所出しても問題は起こりません なお、合計年収が150万円以下なら、確定申告の必要はないとされています。 >必要な場合、税務署にどのような書類を提出したらいいのでしょうか? A・B・単発の会社のそれぞれの源泉徴収票、印鑑、通帳(還付があるかもしれないため)を持って税務署に行けばいいです。 なお、失業保険の給付金は非課税ですから、考えなくていいです。

rara_mm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 失業給付期間から就業したのが昨年10月です。(A社B社共に) 単発バイトは先月5日ほど働き、退職した形です。 この場合、20万円を超えるとはすべての勤務先を合算した ものなのでしょうか?それぞれの勤務先でしょうか? B社は10月から勤めて20万円に達していません。(もちろん単発も) ご存知でしたら教えてください。お願い致します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>両会社から確定申告の書類の提出を求められた… 会社が社員の確定申告に関与することはあり得ません。 >「H24年分 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」… >「H24年分 扶養控除等(異動)申告書」… 24年の年末調整用です。 その会社は年末調整が年末になく、1月中に行うわけですね。 まあ、それで良いんですけど。 >「H25年分 扶養控除等(異動)申告書」… 25年分所得税の前払い関係 (源泉徴収) の書類です。 >B社には他社で提出済みと伝え、 「H24年分 扶養控除等(異動)申告書」だけ提出必須と… だめです。 2社以上に出してはいけません。 >この場合、確定申告は必要でしょうか… B社および >単発で5日ほどアルバイト… の分が年末調整の対象外になっているので、確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >税務署にどのような書類を提出… ・A社の年末調整済みの源泉徴収票 ・B社および単発バイトの年末調整をしていない源泉徴収票 ・その他はお書きでないので判断不能 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rara_mm
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 「H24年分 扶養控除等(異動)申告書」をB社にも 提出してはいけないとのことですが、他社で提出済みと伝えると、 いったんは何も提出しなくていいと言われたのですが、 後ほど、H24年分だけは必須と言われたので提出しました。 何か問題が出てくるのでしょうか? 手続きは変わってきますか? また、B社および単発バイトの年末調整をしていない源泉徴収票は、 何も言わなくても今月頃にはもらえるのでしょうか? 勤務先に申し出たらもらえるのでしょうか? ちなみに、両会社からのH24年の年末調整の書類は、 昨年11月に提出にしました。 何もかもすみませんが、ご存知でしたら教えてください。 お願いします。

rara_mm
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >会社が社員の確定申告に関与することはあり得ません。 大変失礼しました。年末調整の間違いです。

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