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法人市民税の事務所について
- 法人市民税の事務所についての疑問について解説します。
- 給与所得事務所の廃止届が出されている場合でも、法人の所在地が代表者の住所で登記されている場合でも、法人市民税が課される可能性があります。
- ネット証券のトレーダーが法人成している場合でも、個人の物を使用しているため給与所得事務所を廃止している場合でも、法人市民税が課される可能性があります。
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追記。 貴方や当方が意見を交わし「こういう事になるはず」と議論しても、市税事務所が「お宅は均等割分の課税対象です。今まで滞納した分を払って下さい」と判断したら、それに従うか、不服申し立てして何とかする、の2択になります。 つまり「ここで我々が何を言っても無駄。課税対象になるかどうかは市税事務所の判断による」と言うことになります。 なので、取りうる選択肢は「過去の分、これからの分が滞納になる危険性を承知で、放置する」か「課税対象と判断されるのを覚悟で、市税事務所に判断を仰ぐ」のどちらかになります。 市税事務所が「こうです」と判断したら、今までの我々の議論は無意味です。なので、これ以上のここでの議論は無意味です。
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- chie65536(@chie65535)
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>最後の個人所有のPCや回線ですが、会社から個人へ使用料等を支払っていない(=按分等していない)だけでなく、実際には法人のネット証券口座では1年を通して1回も取引実績がないのでPCも回線も全く使用されませんでした。 物的設備に付いては「所有者が誰であるかは問わない」し「使用、未使用を問わない」です。つまり「誰の物であろうが関係ないし、例え未使用で一回も使用した実績がなくても、使用するために置いてある」のであれば「物的設備」になるであろうと思われます。 これは、ネット回線に限らず、携帯電話や固定電話でも同じです。法人名義で契約とかして、その契約の時に「法人としての連絡先電話番号」を契約相手に伝えるなどしてあれば「物的設備あり」になりますね。 なので、証券会社の口座開設の時に、口座を「法人名義」で作って、連絡先電話番号を証券会社に登録してあれば、その「連絡先の電話番号の電話機」が「物的設備」です。 ですから「口座が法人名義か個人名義がが重要」と書いたのです。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。基本的には仰る通りと思います。 >「誰の物であろうが関係ないし、例え未使用で一回も使用した実績がなくても、使用するために置いてある」のであれば「物的設備」になるであろう ・個人名義のPCや回線は当然ながら個人で使うためにあるので100%個人で使っており、会社のために置いてあるわけではない。 >その契約の時に「法人としての連絡先電話番号」を契約相手に伝えるなどしてあれば「物的設備あり」になりますね。 これはイレギュラーな話なので後出しになってしまって申し訳ないのですが、実は代表者が引っ越してしまって口座開設時と住所、電話番号は解約されてしまっています。変更届を出したところ印鑑の押し方が悪いとかで返送されてきてしまい、変更されないままほかってあります。ですから証券会社登録の連絡先住所、連絡先電話番号はすでにどこかの誰かの物であり、それこそ会社としては使用できません。 証券会社にある口座が会社の物的設備にあたるなら話は別ですが、さすがに口座そのものは証券会社にあるので、銀行の貸金庫が銀行の物的設備であるように証券口座も自分の会社の物的設備にはならないように思いますが。
補足
>「法人としての連絡先電話番号」 これはもともと個人の電話番号と同一だったのですが、個人が引っ越した時に電話番号が変わってしまいました。そのことを証券会社に届けていないので(正確には印鑑の書類不備で送り返されてきたので)、以前証券会社に届けた電話番号はすでにどこかの誰かの番号になっているという事です。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>法人市民税はその市に事務所がある場合に課せられるものと思いますが 法人市民税は「所得割」と「均等割」の2つに分かれています。 「所得割」の分は、法人所得が無ければ発生しません。 しかし「均等割」の分は、法人所得の有無に関わらず発生します。 ただし「均等割」分の納税義務者は 1.市内に事務所や事業所を有する法人 2.市内に寮、保養所などを有する法人で、その区内に事務所や事業所を有しないもの 3.市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの のどれかに該当する者のみなので、事務所の廃止届けを提出しているなど、休眠状態である事を証明できれば、均等割部分を払わずに済ますことが出来ます。 なお、法人住民税における「事務所等」ですが、人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件があります。 ・人的設備 規約上、代表者または管理人の定めがあるものについては、特に事務員等がいなくても人的設備があるとみなします。法人設立時の定款などに「代表者」の定めがあれば「人的設備」があるものとみなされます。 質問者さんの法人の定款に「代表者に関する定め」があるなら「人的設備がある」とされます。 ・物的設備 事業に必要な土地、建物、機械設備など、事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。それが自己の所有であるか否かは問いません。規約に特に定めがなく、代表者の自宅等を使用しているような場合でも、そこで継続して事業が行われている場合、物的設備として認められます。 質問者さんの場合、証券会社にネット接続する為のPCや回線が「物的設備がある」と看做されます。 ・事業の継続性 事業は、個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要としません。事業には、定期的又は不定期的に何日間か継続して行われる場合を含みます。事業を行った結果、収益ないし所得が発生することは必ずしも必要としません。 質問者さんの場合「保有株式の配当のみ」であっても「証券会社の口座が法人名義」なのであれば「口座の維持」が「事業の継続性」に該当します。 「証券会社の口座が個人名義」なのであれば、事業の継続性に該当せず「事務所等」には該当しません。 まとめると、以下のようになります。 ・法人の定款に代表者の定めがあり、かつ、証券会社の口座が法人名義である場合 ⇒「事務所等」が存在する事になり、例え、事務所の廃止届けをしていても、法人住民税の均等割部分が発生します。 ・法人の定款に代表者の定めがない、または、証券会社の口座が法人名義でない場合 ⇒「事務所等」が存在しない事になり、事務所の廃止届けをして休眠状態を証明すれば、法人住民税の均等割部分は発生しません。
お礼
ご回答ありがとうございます。人的設備、物的設備、事業の継続性については検索ですぐ出てきましたが、その具体的解釈はどこにもないので大変参考になります。 >質問者さんの法人の定款に「代表者に関する定め」があるなら「人的設備がある」とされます。 >質問者さんの場合「保有株式の配当のみ」であっても「証券会社の口座が法人名義」なのであれば「口座の維持」が「事業の継続性」に該当します。 >質問者さんの場合、証券会社にネット接続する為のPCや回線が「物的設備がある」と看做されます。 最後の個人所有のPCや回線ですが、会社から個人へ使用料等を支払っていない(=按分等していない)だけでなく、実際には法人のネット証券口座では1年を通して1回も取引実績がないのでPCも回線も全く使用されませんでした。さすがにそれを会社の設備とみなすのは無理がありませんでしょうか?
補足
すみません。質問原文の書き方が悪かったですね。 「証券会社はネット証券でアクセスは代表者個人のPCから代表者自宅の個人のネット回線を介して行われている。」 ⇒証券会社はネット証券でアクセスは代表者個人のPCから代表者自宅の個人のネット回線を介して行えるので、会社はPCも回線も保有していないし、個人のPCやネット回線に対して使用料金を払っていない。 と言うのが適切です。で、実際に1年間1回も取引していないので会社のネット証券の口座にはアクセスすらしていないというのが実態になります。
お礼
いろいろ専門的なご意見ありがとうございました。おっしゃることはすべて正しいと思いますので反論はございません。不明点を補強して頂ければ幸いです。 無駄かどうかは別の問題で、我々が言っている事が正しければ一時行政が強引な判断を下しても後々世論がそれを覆します。そのためには市民がきちんと意見交換をして結論を出して多くの人々に公開することは大変有意義だと思います。 法人住民税の課税は実はとてもあいまいで不公平で、実際に事務所があって3要件を満たしているのに休眠状態の事業所は踏み倒しているのが現状です。にもかかわらず真面目に申告する人だけは課税されています。 行政が法令を無視して強引な判断をくだすのなら、不服を申し立てる必要もなく間違った判断を書面提出させてその行政庁の担当の個人名をネット上にきちんと公開すれば済む話です。公務で公権力を行使した結果ですからプライバシーが成立するとも思えません。行政の監視は市民の義務です。 有意義なコメントをたくさんいただき大変感謝しております。