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突然の解雇についての質問
- アルバイト先で突然解雇されました。理由はセクハラ問題の追求と成績の嫉妬かもしれません。
- 解雇の理由を言い訳にして、直前で解雇された可能性もあります。
- アルバイトでも当日解雇することは労働基準法違反です。
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> アルバイトでも当日解雇の場合、労働基準法違反にあたるのでしょうか? > 今度で5年目になるはずでした。 > 突然の場合、1ヶ月分のお給料がもらえるそうですが、 法令上は、単なる雇い止め、雇用契約の終了ですので、特に問題にならないです。 (前回更新時の1年前に、解雇するかもねって予告されてるようなものですし。) ただし、厚生労働省からの告示では、事前に通達するのが望ましいとかって話にはなっています。 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準|労働関連法令等一覧|労働政策研究・研修機構(JILPT) http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/KO0357-H15.html | (雇止めの予告) | 第二条 | 使用者は、有期労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない。 ただし、厚労省の告示だと権利としては弱い部類ですから、行使するためには事前に段取りしとくとか、相応の労力や時間なんかのコストをかけるとかする必要があります。 > 今まで辞めていった方も当日、とか2日前とかの方がいたそうです。 そういう事が分かってたなら、在職中に会社と話し合いして、上のような状況も踏まえて、 「雇い止めする場合は△日前に通知する、そうでない場合は継続雇用するものとする。」 とかってのを雇用契約に盛り込んで変更するとかしとくべきだったとか。 > あまりもうこの会社とアレコレいざこざを起こしたくないという気持ちもあります。 であれば、泣き寝入りするのが面倒無いですが…。 行政の相談先ですと、まずは会社を管轄している労働基準監督署で相談とか。 ダメならダメで、そういう専門の担当者に説明を受ければ、納得出来るかも知れませんし。
その他の回答 (4)
当日解雇にはなりませよ 1年ごとの契約であれば契約の1年前に言われていたことになります それが契約です。 会社が1ヵ月前に再雇用(延長)の話でもしない限り 「はい、契約通り今日までです、お疲れ様でした」で終わりです。 解雇でなく期間満了退社になるので1ヶ月分の解雇手当も出ません。 ブラックでも何でもありませんよ、契約通り進められただけです 4年もお世話になった会社によくそんなことが言えますね。
補足
ブラックですよ。ものすごく。スタッフ全員言ってますから。
- okhenta
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貴方が辞めたら大半の生徒から他に移る程の人気で優秀な講師なら 自分で開業しなさい 前の所は生徒が居なくなれば何もしなくても閉店しますから 貴方は素晴らしく優秀な講師 素晴らしい
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
契約満了でしょ 更新の話が無かったら自動的に解雇です
- aaabbb1111
- ベストアンサー率8% (7/84)
で、何を聞きたいんですか?解雇に不満なら民事裁判、1ヶ月の給料を拒否されるなら労働基準監督所に相談してください。
お礼
ひどいメールが多い中、ありがとうございました。