無権代理行為の追認
無権代理の効果を確定的に本人に帰属させる本人の追認権ですが、これは教科書などによれば単独行為であって、条件はつけられないとのことです。
勝手に代理人だと称して土地を売却した無権代理人がいたとします。相手方は善意であったが取消権は行使せず、本人が追認・追認拒絶をしないので、催告した。そうしたら、「土地の売買については問題ないが、価格が不満である。交渉したい。」との回答が返ってきた。
この場合、本人は追認したことになるのでしょうか。
法律用語にいう「条件」にも該当しないため、わからなくなりました。
本人は無権代理によって生じた効果を呑むか呑まないかの選択肢しかないということでしょうか?
私の疑問のように、売却価格だけ納得いかないといった場合はどうなるのでしょう。追認拒絶しても無過失だった場合は表見代理を主張されてはどうしようもないですし。
教えてください!
お礼
URLよりもことばの方がもっとうれしいのですが。