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民事訴訟
経験や法律に詳しい方がいらっしゃいましたら是非ご回答お願い致します。 ■暴行・傷害を受け、民事損害賠償した場合です。 事件後、警察に刑事告訴又は、被害届けを提出していない事は、後の民事裁判において原告は不利になるのでしょうか? ■暴行・傷害を受けた後、精神的な病(うつ状態)になり、打撲等の治療費の他、精神的な病の治療費も請求出来ると思うのですが、被告側に精神的な病は、暴行との因果関係が無いと言われた場合、立証するには、診断書などでよいのでしょうか? よろしくお願いします
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#2です。補足させていただきます。 「裁判所側からは、特に提出するようには言われていないのですが」ということは、既に裁判所で係争中ということなのでしょうか。 あなたは代理人(弁護士)を依頼せずに本人訴訟でがんばっているのでしょうか。代理人がいるのならばこのカテよりも的確なアドバイスをもらえるのではないでしょうか。 通常裁判所は公平を期すため、こんな証拠を出しなさいとは具体的には言ってきません。 当事者から自主的に提出された証拠によってのみ判断されますので、あなたの主張に対し相手側から反論があり、挙証が不足の場合は、請求棄却となってしまうだけです。 あなたが主張を認めてもらうためには、自主的にまた積極的に証拠を提出する必要がありますので、専門医の意見書などを提出した方が、認められやすくなるということです。 当時の病院と現在の病院が違うとの事ですが、精神医学については知識がありませんので、的確な回答が出来ませんが、できれば両方から事件との因果関係を証明できる意見書などが取得できれば最良と思えます。
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- MagMag40
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警察に被害を申告していないことが、必ずしも民事的に不利になることはありません。 相手が加害行為を認めており、行為に至った理由や、悪質度、加害の程度について双方に争い(主張の食い違い)の無き場合は、民事訴訟において不利になることはないでしょう。 しかし#1の方の回答にもある通り、示談交渉の際には、被害届が出ていると有利に進めやすいのも事実です。 加害程度にもよりますが、通常検察から示談が成立すれば起訴猶予にするとか、略式起訴で済ますなどを通告されることが多く、その場合加害者は何としても起訴前に示談を成立させたく、被害者側の条件を呑もうと最大限の努力をするはずです。 被害届を出すことで、詳細な事実関係や動機などのついては、警察が取り調べ、捜査、立証してくれるので、事実関係に争いが生じにくくなるのも事実です。 そのあたりに不安があるようでしたら、後からでも被害届は出せますので、検討する必要があるでしょう。 (すぐ出さなかったことについて警察からは文句を言われるでしょうが、事後でも警察には受け付ける義務があります) また精神的な後遺障害については、認定がなかなか厳しく、裁判で争いになった場合は、その立証を被害者側がしなければなりません。 よって診断書のみでは不足と思われますので、費用はかかりますが、少なくとも専門医の意見書や鑑定書などを証拠として用意することが必要でしょう。 後遺障害の認定まで請求する予定でしたら、慰謝料・損害賠償額も高額となりますし、加害者側も代理人を立てるでしょうから、あなたも弁護士に代理人を依頼しないと、全ての請求について勝訴するのは難しいと思われます。 地域の弁護士会で紹介してもらえますので、早めに依頼されることをお勧め致します。
お礼
早速の回答有難う御座います。 補足ですが、事件後、3年以上経ちますが、精神的には回復できず、通院中です。 事件後、受診を受けた病院も変わっています。 意見書は、事件後初めに受診した病院に書いてもらった方がよいのでしょうか? 既に、現在治療中の病院と以前に通院していた病院共に診断書は書いてもらってあります。 裁判所側からは、特に提出するようには言われていないのですが今後必要になるものなのでしょうか? よろしくお願いします
- cambridge
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・判決には関係ないですが(むしろ刑事裁判で有罪になっていると賠償額は下がります)、和解する時に、被害届けを出していた方が交渉は有利になります。 ・鬱病の診断書だけでは立証になりません。その鬱病の原因が事件に因るという証明が必要です。医者が因果関係がないと言ったら、99%立証は不可能です。
お礼
早速の回答有難う御座います。 大変参考になりました >鬱病の診断書だけでは立証になりません。 事件後、精神状態が悪くなり受診を受け、治療に通い、医者にも暴力の事を話しています。 診断書の他に、なにが必要になりますか?
お礼
有難う御座いますm(__)m 診断書以外に意見書などといった物があったのは知りませんでした。 大変参考になりました。有難う御座います。