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民事訴訟
経験や法律に詳しい方がいらっしゃいましたら是非ご回答お願い致します。 ■暴行・傷害を受け、民事損害賠償した場合です。 事件後、警察に刑事告訴又は、被害届けを提出していない事は、後の民事裁判において原告は不利になるのでしょうか? ■暴行・傷害を受けた後、精神的な病(うつ状態)になり、打撲等の治療費の他、精神的な病の治療費も請求出来ると思うのですが、被告側に精神的な病は、暴行との因果関係が無いと言われた場合、立証するには、診断書などでよいのでしょうか? よろしくお願いします
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お礼
有難う御座いますm(__)m 診断書以外に意見書などといった物があったのは知りませんでした。 大変参考になりました。有難う御座います。