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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人の名前を勝手に使って懸賞に)

友人の名前を勝手に使って懸賞に

このQ&Aのポイント
  • 友人の名前を勝手に使って懸賞に応募して当選した場合、懸賞商品は誰のものになりますか?
  • 応募した人は、友人の無権代理ということで?、懸賞の会社に応募(契約・・・条件付き贈与契約?を結んだ)した。
  • その後、友人の追認がなければ、応募した人と懸賞の会社との間の応募(贈与契約)が有効となり、懸賞商品は応募した人のものになる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”友人の名前を勝手に使って”、懸賞に応募して当選した場合、 懸賞商品は誰のものになりますか? 応募した人?それとも友人?    ↑ 法的には応募した人になると思われます。 応募した人は、友人の無権代理ということで?   ↑ 無権代理にはなりません。 応募した人は、自己を表示する手段として友人の 名前を使用しただけです。 普通に応募した人と懸賞の会社との間の応募(贈与契約) が有効に成立して、応募した人の物になると考えていいのでしょうか?   ↑ ハイ、そうなるのが基本ですが、応募規約に そういうことをしたらダメ、無効、なんて規定が あれば、その規定に従うことになります。

その他の回答 (2)

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.3

 旅行関係だと応募者本人のみという規則がありますね。その場合は名義を借りたとしても友人の名前で当選しているので友人に権利が発生します。  応募規約とかにも他者に対してとかの注意が書かれている事も多いですよ。得に高額商品関係は。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34532)
回答No.1

本人が申し込んだものではないから、申し込みそのものが無効とされるのではないでしょうかね。応募規約で「申し込みは本人のみ」とされているケースがほとんどだと思います。

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