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民事裁判における特別代理人について
私は、法律事務所でアルバイトをしていたことがあります。 そこで、知人が本人訴訟をしている訴額が1000万円の裁判で、その知人が私に対し、特別代理人になってくれないかと相談してきました。 特別代理人は、刑事裁判では、主任弁護士がいる場合に認められ、民事裁判では、依頼人が未成年者や成人後見人がついている場合で、かつ、弁護士がどうしても見つからない場合にのみ、裁判所に申立てをして認められる場合があると理解しております。 私の知人の場合、弁護士資格のない者が特別代理人になることは可能なのでしょうか? もちろん、報酬は一切頂きません。あくまでも、ボランティアです。
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- buttonhole
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- tk-kubota
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回答No.2
お礼
ご回答ありがとうございました。 結論としては、通常の民事訴訟では、弁護士以外の者が特別代理人になることは、裁判所に認められないということですね。