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民事裁判における特別代理人について
私は、法律事務所でアルバイトをしていたことがあります。 そこで、知人が本人訴訟をしている訴額が1000万円の裁判で、その知人が私に対し、特別代理人になってくれないかと相談してきました。 特別代理人は、刑事裁判では、主任弁護士がいる場合に認められ、民事裁判では、依頼人が未成年者や成人後見人がついている場合で、かつ、弁護士がどうしても見つからない場合にのみ、裁判所に申立てをして認められる場合があると理解しております。 私の知人の場合、弁護士資格のない者が特別代理人になることは可能なのでしょうか? もちろん、報酬は一切頂きません。あくまでも、ボランティアです。
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>民事裁判では、依頼人が未成年者や成人後見人がついている場合で、かつ、弁護士がどうしても見つからない場合にのみ、裁判所に申立てをして認められる場合があると理解しております。 たとえば未成年者を被告とする場合、未成年者は訴訟能力がありませんから、法定代理人を訴訟行為に関与させる必要があります。(法定代理人の表示は訴状の必要的記載事項)ところが、その未成年者の親権者がいない場合、未成年後見人が就任するまで、訴えを提起できないことになってしまいます。そこで原告は、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任の申立をすることができます。特別代理人はいわば臨時的な法定代理人であって、弁護士が見つからないから、訴訟代理人として選任されるわけではありません。 >私の知人の場合、弁護士資格のない者が特別代理人になることは可能なのでしょうか? 受訴裁判所の裁判長が、弁護士の中(裁判所に特別代理人候補者の名簿がある。)から選任するのが通常です。 民事訴訟法 (特別代理人) 第35条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。 (2) 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。 (3) 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
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- buttonhole
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>結論としては、通常の民事訴訟では、弁護士以外の者が特別代理人になることは、裁判所に認められないということですね。 民事訴訟法上、特別代理人になる資格は定められていません。しかし、訴訟行為をする能力のない者が特別代理人になった場合、不利益を受けるのは他ならぬ本人です。制度上、訴訟行為をする能力が担保されている者は弁護士ですから、弁護士以外の者を選任することはまずないでしょう。(簡易裁判所であれば、簡裁代理権を有する司法書士を選任することがあるかもしれませんが。) 仮に相談者が弁護士だとしても、御相談者を特別代理人に選任しません。なぜなら、知人と敵対することになる相手方の特別代理人に、知人が推薦する御相談者を選任してしまったら、本人の利益を害するおそれが高いからです。(言い方は悪いですが、泥棒に金庫番をさせるようなものです。)
お礼
おっしゃるとおりです。 結局、私が、知人の会社の登記簿上の代表取締役となり、私と知人が連名で原告となり、本人訴訟を遂行することになり、先日、訴状を裁判所に提出しました。 的確な回答、ありがとうございました。
- tk-kubota
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>私の知人の場合、弁護士資格のない者が特別代理人になることは可能なのでしょうか? 不可能です。 代理人とはなれないです。
お礼
私も色々と調べましたが、あなたのお答えのとおりみたいですね。 ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 結論としては、通常の民事訴訟では、弁護士以外の者が特別代理人になることは、裁判所に認められないということですね。