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税金などについて

妻の働き方について 103万 130万 141万などの壁が....と聞きますが どこが一番、得をする?働き方なのでしょうか。 夫 年収:450万円(正社員) 会社より月5000円 家族手当あり 妻が働くとしたらアルバイト、パートとなります。 宜しくお願いします。

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  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

103万円の場合は所得税の扶養から外れますので、配偶者控除の38万円がなくなります。 ご主人の所得税率が20%であった場合、所得税が76,000円高くなり、且つ、奥様にも所得税が発生します。(奥様の収入が141万までは、段階的に配偶者特別控除があります。) 130万円の場合は、さらに奥様の社会保険の負担が増え、141万円を超えると配偶者特別控除もなくなります。 税金や社会保険の負担だけを考えると確かに損をしているように思えますが、実際は奥様の収入もあるわけですし、所得的にはプラスになることも考えられます。 ぎりぎりラインを超えてしまうようであれば、超えないように調整した方がいいですね。

noname#226994
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その他の回答 (9)

  • kitiroemon
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回答No.10

たびたびスミマセン。補足します。 今年の10月から、収入106万円以上で社会保険に強制加入となる制度が始まります。 ただ、社会保険加入従業員数が501人以上の企業に限るなど、条件がいくつかあるので、政府の当初の見通しでも、対象となるのはパート10数万人程度と見積もられています。 その106万円で社会保険加入となった場合の試算をした結果が、添付のグラフです。それ以外は先の回答と同様の条件です。家族手当はない場合の例です。 130万以上稼がないと、106万に抑えたときの額より実質収入は下回ります。家族手当がある場合には、もう少し落ち込みが大きくなります。 ※実質収入のグラフ(赤線)がきれいな直線になっていないのは、標準報酬月額や配偶者特別控除の額が階段状に設定されているためです。

noname#226994
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  • kitiroemon
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回答No.9

No8で回答した者です。 訂正があります。グラフの配置を間違えました。 (誤) 左が家族手当を考慮しない一般的なもの、右が家族手当も考慮したもの (正) 上が家族手当を考慮しない一般的なもの、下が家族手当も考慮したもの どちらの場合も、グラフの赤い線(実質収入)が落ち込んでいるのが、収入130万のところです。

noname#226994
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  • kitiroemon
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回答No.8

夫の勤務先、妻のアルバイト・パート先の状況や、ご家庭の状況により異なりますので確かなことは言えませんが、一般的な前提条件で試算してみました。その結果が添付のグラフになります。左が家族手当を考慮しない一般的なもの、右が家族手当も考慮したものです。(ちょっと見づらいと思いますので、以下の説明と合わせてご覧ください) ・青色が妻が支給される収入の総額 ・赤色が妻の収入総額から、所得税・住民税・社会保険料などを差し引いた上で、夫の配偶者控除・配偶者特別控除を考慮した「実質収入」 【前提条件】 ・夫の年収450万とのことですので、所得税率は10%と仮定 ・配偶者控除は、妻の収入が103万以下、配偶者特別控除は141万未満で適用 ・家族手当は、妻の年収が103万までなら支給される(会社によって異なる) ・住民税は収入100万までは非課税、それ以上は課税(市町村により異なる) ・住民税は一般的な額を仮定(市町村によって異なる) ・所得税は103万を超えると課税 ・妻の勤務先の健康保険、厚生年金は、収入が130万以上で適用(健康保険料率は加入先によって異なる) ・雇用保険についても130万以上で適用(実際はもっと少なくてもかかるケースが多いが、額が少ないので省略した) ・妻の年齢は40歳以上65歳未満(=介護保険料も考慮) 住民税は収入100万からかかり、所得税は103万からかかりますが、額がそれほど大きくないので、青と赤のグラフの乖離は少ないです。配偶者特別控除も適用されますので、103万の壁はそれほどではないようです。配偶者特別控除は徐々に控除額が小さくなりますので、乖離は少しづつですが大きくなります。 130万で夫の扶養から外れて、妻自身が社会保険料を払うことになり、これがかなり大きく影響します。160万近くまで稼がないと実質の収入は増えないことになります。妻の勤務先で社会保険に入れなければ、国民健康保険と国民年金の保険料を払わないといけませんが、こちらのほうが高くつきます。その場合は、130万以上で、もっと落ち込みが大きくなります。 141万で配偶者特別控除がなくなりますが、控除額は徐々に減ってきていますので、影響は軽微です。 以上、まとめますと、160万程度以上稼げるなら、妻の年金も増えることでもあるし、世帯の合計収入が増える点でもいいと思いいますが、そうでなければ130万未満に抑えたほうがいいと思います。 なお、右のグラフは、家族手当(月額5,000円)を考慮したものです。こちらですと、103万以下に抑える意味もあるかと思います。(家族手当の支給条件はご確認ください)

noname#226994
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  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.7

まず、103万円の壁とは年収103万円以下であれば所得税がかからないという事。 次に、130万円の壁は妻の年収が130万円未満であれば、夫の健康保険の被扶養者になり、公的年金も第3号被保険者になるという事。 仮に、妻の年収が103万円を超えて120万ほどになっても、所得税や雇用保険料、住民税を合わせた負担は5万円にもならないと思うので、手取りは増えます。 影響が大きいのは、103万円より130万円の壁です。 そして、その130万円の壁が106万円の壁に変わろうとしています。 そうなると、先ほどの年収120万円の場合、健康保険料や厚生年金保険料の負担が増えて、手取りが100万円程になった上に、家族手当もなくなるという事態が想定されます。 ただ、これは手取り収入の問題だけであって、実際は厚生年金保険料の半分は会社が負担してくれ、老後には国民年金にプラス厚生年金も受け取れるというメリットもあります。 また、106万円の壁については会社の状態にもよりますし、夫の会社の制度も考慮し、夫婦の総収入を将来的に考えなくてはなりません。 先ほどの年収120万円の人が、80歳より長生きすれば支払う保険料より、受取る公的年金が多くなるというデータもありますし、配偶者控除も廃止の方向です。 損得考えずに働き、長生きした方が老後の受取額は多いです。

noname#226994
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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

103万円を超えると配偶者特別控除に代わりますので、段階的な課税、急に増税になる事はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ただ、会社の家族手当は何とも言えません。会社の規定次第です。 配偶者特別控除の線で無くなるところも多いので、年6万だと妻の収入を大きく減らす事になりますね。

noname#226994
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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.5

世帯収入としては基本的に多く稼いで貰う方が良いのですが、130万円だけは超えると少し減ることになります。なので、一応130万円以内を目安にし、これを超えるようなら160万円以上稼ぐことをお勧めします。奥さんも社会保険を負担するようになれば、貰える年金も増えることになるのもメリットです。 と言うことで、一番良いのは160万円以上で、それを超えないのであれば130万円以内ということになるでしょうか。どちらの場合も、金額が多い方が世帯収入も増えることになります。 なお、所得税の場合は1/1/~12/31が1年間の区切りですが、社会(健康)保険の場合はこれから1年間の見込み収入で判断されることになります。細かい規定は保険組合によっても違う可能性がありますが、大抵は月額108,333円以内ということが多いでしょうか。詳しいことは、あなたの会社が加入している保険組合に確認してみてください。 詳しことは“103、130、141、160、万円”等で検索すると色々出てきますよ。

noname#226994
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  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.4

103万の壁は昔の話。すでにありません。 103万を超えれば支払いが増えますが、103万より104万のほうが収入は多いです。 130万の壁、ここは残っています。 130万より131万のほうが収入は減ります。

noname#226994
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  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.3

単純に、パートなら年間103万円程度が現実的ではないのでしょうか。 基本的な考え方としては、その壁と言うラインを超えることで、世帯で考えると支払うものが増えたり控除が少なくなったりします。 パートなら103万が1つの目安だと認識していますね。 基本的にこの範囲であれば、今と引かれるものや支払うものは変化ありません。

noname#226994
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noname#222486
noname#222486
回答No.2

働けば働くほど収入は増えます。 収入以上に税金を取られることはありません。 税金を払うことが損であるという考えなら 仕事をしないことですね 納税に損得はありません、平等です。

noname#226994
質問者

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