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扶養外れた方がお得でしょうか?
現在の夫の年収が270万円程です。 派遣社員であり、家族手当などはありませんが社会保険です。 小学一年生、4歳、2歳の子供がいます。下の二人は幼稚園にはまだ、通わせていません。 パート先から週2ではなく、週5で出ないかと言って頂けました。 週5ですと、月14万で年収だと168万円程になります。 何とか収入を増やして頑張りたいのですが、現在の夫の収入で私の収入が168万円になり、扶養外れた方が得なのか?が調べても、今一分かりませんでした。無知でお恥ずかしいですが、お分りになる方、宜しくお願い致します。
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>扶養外れた方が得なのか?…… (馬鹿にするなと言われそうですが)「たくさん働くと(たくさん稼ぐと)損する=働かないと得をする」ということはありません。 でなければ、「あえて専業主婦(主夫)をやめて共働きする夫婦」などいなくなってしまいます。 >調べても、今一分かりませんでした。…… 残念ながら、「扶養を(入る)外れる」というキーワードをもとに調べると、調べれば調べるほどよく分からなくなります。 特に「○○万円の壁」というような一見分かりやすそうなフレーズを使った解説は「本質的なことをすっ飛ばした雑な説明の仕方」なので誤解を生むことも多く注意が必要です。 ですから、面倒でも「世間でよく言われる”扶養に入る・外れる”ってそもそもなんのこと?」ということから調べる方が結局は早道になります。 ※以下、「扶養(に入る・外れる)ということについて一から理解したい」という場合のための解説です。 長文ですから必要であれば参照してください。 ****** まず、「扶養(する)」というのは「誰かの生活の面倒をみること」というような意味なので、そもそも「入る・外れる」と表現するような言葉ではありません。 説明のためにあえて専門用語を使いますと、「【税法上の】控除対象配偶者(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)や扶養親族(ふようしんぞく)に該当するか・しないか?」「【健康保険上の】被扶養者(ひ・ふようしゃ)に認定されるかどうか?」「【国民年金の】第3号被保険者(ひほけんしゃ)に認定されるかどうか?」というようなことを【全部ひっくるめた】【業界用語のような表現】が「扶養に入る・外れる」です。 つまり、「分かる人には(前後の文脈から判断して)分かるけれど、分からない人には”さっぱり”分からない」のが「扶養に入る・外れる(という表現)」ということになります。(慎重に言葉を使うべき「役所」の説明などでも平気で使うことがある「困った表現」と言えます。) (参考) 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html *** 当然ながら「税金の制度」「健康保険(公的医療保険)の制度」「年金(公的年金保険)の制度」は【全部違う制度】で、「扶養に入る・外れる」の一言で説明できるはずもありません。 ということで、「扶養に入る・外れる」【ではなく】、「今より多く稼ぐと…」 ・「税金」は(夫婦それぞれ)どのくらい増えるのか? ・「公的医療保険の保険料」は(夫婦それぞれ)どのくらい増えるのか?(増えないのか?) ・「公的年金保険の保険料」は(夫婦それぞれ)どのくらい増えるのか?(増えないのか?)」 ……,etc. というように【制度ごとに、別々に】考えないと【いろいろひっくるめたトータルでの損得】も「今一分からない」ということになるわけです。 しかも、「夫婦」といっても「よその家庭」と「自分の家庭」では事情が違うのが当たり前ですから、「○○円の壁」というような画一的なラインも現実には存在しません。(あくまでも、そのラインに当てはまるケースが【多い】というだけです。) たとえば「103万円」という数字を気にする必要がない夫婦は多いのですが、「壁」という言葉のインパクトが強いせいか「103万円を超えると損」と思い込んでいる人は多いです。 「130万円の壁」も同様で、「公的医療保険」や「公的年金保険」は「加入している(しなければならない)保険の【種類】」が一人ひとり違いますので、単純に「130万円以上稼ぐと損」と考えてよいものではありません。 詳しい解説を始めると超大作になってしまいますので、ここでは「参考リンク」の紹介のみとさせていただきます。 【税金関連】 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「非課税限度額」には地域差があります。 --- 『質疑応答事例>源泉所得税目次一覧>2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm *** 【公的医療保険関連】 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>……健康保険の被扶養者でいられるように調整して働いている方が多いようですが、本来、被扶養者の認定については、対象被扶養者の収入等、現在の状況を伺ったうえで、健保組合が判断するものです。…… >>……パートやアルバイト社員でも、その会社の正社員と比較して1日の労働時間が4分の3以上で、かつ、1ヵ月の出勤日数が4分の3以上であれば、会社の健康保険に加入する義務があります…… >>……お勤め先で健康保険に加入すると、病気で労務できない場合は「傷病手当金」、出産で労務できない場合は「出産手当金」が支給されます。 >>また、厚生年金保険においては、将来「老齢厚生年金」を受給できますし、万が一、事故等で障害者になった場合は「障害厚生年金」を受給することもできますので、保険料だけにとらわれず、ご自分のライフスタイルに合わせていただければと思います。 (※これは、あくまでも大陽日酸健康保険組合の加入者向けのQ&Aです。) --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ *** 【公的年金保険関連】 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 --- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html *** 【その他】 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html (※「市町村国保」には「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。) --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen
- terepoisi
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他の条件が不明なのですが、妻の所得だけで考えると 損得の分かれ目がだいたい年収160万円だそうです。 この数字はFPの方に教えてもらいました。 いずれ配偶者優遇も縮小されるかもしれませんから できるだけ早いうちに社会保険と厚生年金に加入しておく方がいいと思います。 家計の面からも、もしご主人の収入が減っても妻が支えられるという 見通しがあれば心強いでしょう。 お子さんが就学前と大学進学後は教育費の負担がぐんと重くなる時期です。 特に就学前は保育料負担が大きいのですが、ここは赤字でもキャリアを積むことと 将来にわたる公的保障の積み増し、と考えてみてはどうでしょう? 目先の天引き分や手当金の目減りなどに惑わされず ご主人ともよく話し合ってみてください。
- re_na_chu
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現在の奥様の年収が103万で、旦那様の税扶養と健康保険扶養に入っていると仮定します。 まず、年収が130万を超えると健康保険の扶養を外れて社会保険に加入となります。 社会保険料は総支給額の約14%ですので 1680000×14%=235200 235200円が社会保険料の増額分となります。 次に税扶養も外れますので、旦那様、奥様それぞれの今年の所得税と来年の住民税が増額されます。 まず旦那様の場合ですが、配偶者控除の38万×所得税率と、同じく配偶者控除の33万円×住民税率が増額分となります。 旦那様の年収の場合、所得税率は10%なので、 380000×10%=38000・・・旦那様の今年の所得税増額分 住民税は一律10%なので、 330000×10%=33000・・・旦那様の来年の住民税増額分 ということで38000+33000=71000円が旦那様の増額分になります。 一方奥様は収入が168万-103万=65万の収入増です。 ここから社会保険料を控除した額が課税対象になりますので、 650000-235200=414800 この414800円に課税されます。 奥様の場合、所得税は5%なので 414800×5%=20740・・・奥様の今年の所得税増額分 住民税は一律10%なので 414800×10%=41480・・・奥様の来年の住民税増額分 ということで20740+41480=62220円が奥様の税に関する増額分になります。 これに社会保険料235200円が加算され、 62220+235200=297420円が奥様の増額総額です。 つまり奥様と旦那様の負担増額分は 297420+71000=368420円 となります。しかし奥様の収入が65万増えますので 650000-368420=281580の得となります ということで、収入が168万になる方が得となりそうです。 前提条件次第で結果が変わるので、確実な金額ではありませんが…。 それと計算が間違っていたらご容赦下さい。
- vaf326
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扶養を外れるだけで言えば、しっかり稼いだ方が得です。 168万との事ですが、外れてもっと稼いだ方が良いと思います。 あとは現実問題、子供さんをどうするかですね。 生活もありますけど、子供さん最優先でお考えください。
- pigunosuke
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得と言えば得ですが 子供の事も考えた上での選択ですか?
- aokii
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扶養外れた方が得です。