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役員であるか否かがわかるのは登記簿謄本?
専務だというように名刺をもらった人の名前と肩書が「勘定科目内訳明細書」の 「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」に代表取締役しか載っていない場合、 そういうように名乗っている、名刺に記載しているだけ、ということになりますか? また、会社法か何かに抵触するでしょうか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家山田 剛(@oklawy479heniho) 司法書士
回答No.3
法律(会社法)上の取締役は,代表権のある取締役(代表取締役)と代表権のない取締役(いわゆる平取締役,単なる取締役)の2種類です。会長,社長,専務,常務などの肩書は,会社が任意に付しているものです。 会社が取締役のうちだれに代表権を与えるかは,株主総会の決議によって定めることであり,会社によっては専務である取締役に代表権を与えていることもあります。 そして,代表権の有無は登記事項とされていますので,登記簿謄本(登記事項証明書)で確認してください。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 他の回答者様がおっしゃってるように専務であれば任意のものと私も思うのですが、名刺上には専務取締役と書いてあり、取締役とある以上、会社法上の役員であり、役員報酬に記載があるだろうと思っていた(る)のです。