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代表取締役専務取締役という表記は妥当か?

株式会社の代表権を持つ取締役の肩書の表記について教えてください。 たとえば、専務取締役が代表権を持っている場合、以前は「代表取締役専務」と表記していたと思いますが、最近では「代表取締役専務取締役」とい表記するケースを大手上場企業の役員の場合などで結構見掛けます。 この代表取締役専務取締役という表現は、くどい言い方に感じます。こういう表記は妥当なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ojisan-man
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回答No.1

間違いではありません。そういう意味では「妥当」です。 スマートかどうかは見る人によって違うでしょうね。 おっしゃるように「代表取締役専務」というのが一般的でしょうが、その会社では敢えて「専務取締役」の肩書きを表記したい理由があるのかも知れません。 大手企業とのことなので、ひょっとすると「取締役」以外に「執行役員」を置いており、執行役員の中に「専務執行役員」や「常務執行役員」がいるのかも知れません。 会社によっては「代表取締役専務執行役員」という肩書きもありますから。

gian737
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 代表取締役専務執行役員という場合、この人は使用人兼務役員なのでしょうか? 代表権を持つ役員でも使用人である執行役員との兼務が可能なのでしょうか。 商法に明るくないのでお教えいただければと存じます。

その他の回答 (2)

  • ojisan-man
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回答No.3

No.1です。 「執行役員」は法的には「役員」ではありません。会社によってその使い方はまちまちです。 「取締役」と同様に扱う会社もあるし、「従業員」の最高位として扱う会社もあります。 ここらへんが「執行役」とは異なるところです。 言わば、ガバナンスに軸足を置くのが取締役で、業務執行に重点をおいたものが執行役員と言えるでしょうか。 会社によっては「取締役◯◯執行役員」という肩書きもあり、その中で代表権を持つ人がいれば「代表取締役◯◯執行役員」という肩書きになるのでは。 ただし質問者さんの最初の質問の答えになるかどうかは判りません(笑)

gian737
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 代表権の無い取締役は使用人兼務役員に成れるわけですが、 法律上では、代表取締役は使用人兼務は、認められないはずだと思います。 そうだとすると、代表取締役〇〇執行役員は法律的にはおかしな表記ということになるかと思い、NO1のご回答のお礼に再質問させていただきました。 法律的にはおかしくとも、専務執行役員から社長(=代表取締役)に昇格したような場合に、 代表取締役専務執行役員という肩書きにする人もいるのかなと推測しています。 そのあたりについて詳しい方にご解説いただければ有難いのですが。

  • jess8255
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回答No.2

え、と思って、代表取締役専務取締役でググると確かにヒットしますね。大日本製薬、RKB毎日放送・・・。私も経営者なのですが、奇妙な言葉だと思いました。 代表取締役・・・会社法で選任が義務付けられている企業の代表者。通常は社長だが、社長以外にも代表権を与えることは出来る。 専務取締役・・・取締役と代表取締役の選任は会社法で義務付けられているが、「専務」とは組織上の呼び方であって、会社法には役職者の呼称には何の規定もない。株主総会で取締役に選任されたものから、その後の取締役会で代表権のある取締役を選任するわかだが、専務とは複数の取締役の序列を明らかにするための社内での呼称である。この上は通常は副社長か、社長であり、下は常務かヒラ取となる。だから専務といわずにシニアディレクターでもいいし、上級取締役でもいい訳だ。だが、これでは序列が外部には分かりにくい。 ま、こんなわけで、ある代表取締役に専務の呼称が与えられた場合に、商法上の地位である「代表取締役」+組織内序列呼称である「専務取締役」=代表取締役専務取締役、という呼び方を始めたのでしょう。代表取締役・専務取締役なら分かりやすいんでしょうね 同じ言葉が2つあるので何となく奇妙ですが、普及して使われるうちに馴染んで来るのではないでしょうか。「代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者)」なんて呼称に最初は違和感を覚えていましたが、その違いが分かるにつれて当たり前のことになりましたしね。

gian737
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるように、こういう肩書きが増えれば、だんだん慣れてくるものなのでしょうね。

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