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青色申告65万控除の適用 会計ソフトへ月次入力

会計事務所勤務のものです。 青色申告の65万控除ですが、事業所得や不動産所得の会計資料を月次でまとめて弥生の入力 あるいは会計データを年間まとめて弥生に入力している顧問先があります。 (例えば、月に複数回交通費の支出がある場合、1か月分まとめて旅費交通費として仕訳入力しているんです) 年明けに1年分の資料をもらうわけで、とても1年分を日々の取引から入力する時間がない為です。 この月次入力や年次入力は正規の簿記の原則ではない、65万じゃなくて10万控除になると事務所の所長や先輩に言われました。 月次や年次の入力は正規の簿記の原則に反するとは思えません。複式簿記であることはかわらないし、正規の簿記の原則の要件である網羅性、秩序性、立証性はあると考えてます。 ネットでいろいろ調べても、月次でのまとめて入力がダメとはどこにも書いてません。 もし65万円がだめなら、その根拠となる法令や通達を教えてください。 よろしくお願いします

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

発生主義により作成した補助元帳からの転記という形など 仕訳が起きていれば会計データへの一括入力もいいのでは とも思います。 どちらにしても日々の取引が記録してある帳簿が必要になります。 消費税の課税事業者であれば、帳簿の記載事項も規定されてますので、 満たすべきです。 帳簿の記載事項と保存 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6621.htm 記帳や帳簿等保存・青色申告 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm  ↓ 「青色申告制度」 日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。 と記載されています。

hanae96
質問者

お礼

久保田先生。 丁重なご回答に感謝いたします。 先生のおっしゃる通りだと思います。 例えば日々の取引をエクセルで作成した経費帳や小口現金出納帳等の補助簿に記録し、月次の合計額を主要簿である仕訳帳(弥生など)に入力する方法は勿論OKだと考えます。 エクセル集計で合計仕訳、と書いただけだと誤解が生じているようです。 経費帳や未払金の明細書(自動車ローンの返済額などを記録、負債の返済と金利の発生がある)などをエクセルで集計し、月次などで一括弥生入力してます。 私は昭和63年に税理士試験に合格し、大原簿記で20年勤務、今現在は富士通やミロク、日本実業出版などで税法や会計のセミナー講師、今は公認会計士事務所で週に3日ほど勤務してます。実務経験はまだ10年ほどで税理士の登録もしてません(いずれするつもりですが) 今回は本当にありがとうございました。 勉強になりました。 今後ともよろしくお願いします。 田辺直樹 

税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール

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