• 締切済み

憲法31条の告知と聴聞

憲法31条の告知と聴聞という言葉をよく聞きますが、分からない点について質問します。 「告知と聴聞」という場合の「聴聞」には「弁明」(行政手続法で不利益処分に必要だとされる弁明の機会)も含むのでしょうか? 「告知と聴聞」という場合の「告知」とは、「処分の告知」ではなくて「行政庁が処分を検討していることの告知」でしょうか?  そう考えないと、「告知→聴聞」にならないと思うのですが。つまり、告知は聴聞・弁明のために為されると考えると、告知は「行政庁が処分をしようかなと検討している段階でなされるもの」と考えてもよいでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

そのような理解でよろしいと思います。処分が決まった後に聴聞しても意味がありませんからね。

topitopia
質問者

お礼

畑中先生、 よく分かりました。 ありがとうございました。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

もっと見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A