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聴聞について

行政手続法では聴聞でくだされた処分に対して異議申し立てはできないけど審査請求はできないのに聴聞に関する節の規定に基づく処分または不平等については審査請求できないのはなぜでしょうか。また、聴聞に関する節の規定に基づく処分とはどんなものがあるのでしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.1

一つ目の文章ですが、◯◯できないけど××できない、とは文章書き間違えていませんか? 聴聞の規定に基づく処分とありますが、聴聞は処分ではなく、なんらかの処分について行うものと思われますので、聴聞に基づく処分は個別の根拠法無くしては存在しないと思いますが、この点はいかがでしょうか。

mixiru
質問者

お礼

ありがとうございます

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