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公務員の罷免権(憲法15条)

憲法15条の公務員の罷免権が規定されています。 しかし、これは罷免手続きが整備されていない部分では、不作為状態が続いていると考えることが可能かと思います。 つまり、権利はあれども行使せずに状況と認識していますが、これは間違いでしょうか?(地方自治法で規定されるリコールは例外と考えております) 同時に、公務員に関係する法律が公務員身分を保障していることを鑑みて、公務員の罷免権は厳しい条件下で認められる性質と判断するべきでしょうか?  現実に公務員の罷免権限を持つと考えられる各行政機関の解職処分を「憲法上の権利」を考える方法も可能でしょうか? あまり頭が良くないので、大学受験生レベルで回答してもらえると有難いです。 よろしくお願いします

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回答No.1

普通の公務員も「人間」ですからね。 公務員であるのを理由に生活保障受けずに首切られる不利益は、公務員の罷免の無制限行使から発生してしまうので、そうなれば憲法の「法の下の平等」に反しますね。 ただ普通では無い公務員、例えば総理大臣なんかは、もうすぐ(明日にでも)内閣不信任案が出そうですよ。 総理大臣並びに閣僚の首切りを、国民の代表者である国会議員の議決により決定する、と。 可決されれば総理大臣は逆に公務員たる国会議員の首を切る決断もする。これも公務員の罷免を「国民の代表者」たる総理大臣がする、と。 いずれにしても公務員を罷免する権利を国民・国民の正当な代表者が行使する。 最高裁判所裁判官の審査も衆議院選挙の時にやりますし、その他裁判官も弾劾裁判なんてのがありますね。 以上、立法・行政・司法の 「主たる」面々、押し並べて須らく憲法15条の「罷免」の面だけではそれが生きてますよ。 ただし同条第2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 ↑ これは随分疑わしいですねー。 で、マスコミも公務員の罷免権行使してます。 公務員の不祥事は非公務員の不祥事の報道に比べてやけに目立ちますが。 目立つのでたいてい辞めさせられちゃうようですね。