ベストアンサー 最高裁判決、認知症男性JR事故死 JR側敗訴 2016/03/01 18:53 最高裁がJR東海側の主張を認めず、認知症男性遺族の主張を認めました。 どうしてこうなるのでしょうか? 民法の規定と異なる判断をした理由が分かりません。 最高裁がこの判断をした法理について、お詳しい方ご教示お願いします みんなの回答 (4) 専門家の回答 (1) 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー iwashi01 ベストアンサー率17% (187/1053) 2016/03/02 09:43 回答No.5 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 民法第714条 1.前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、 その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、 その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、 又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、 この限りでない。 専門家ではないのに回答してしまいますが 今回は監督義務者にあたらない、としたようですが 監督義務者と認定されても、民法上は、監督義務を怠らなかったときは、賠償責任は負わない、となりそうです 監督義務を怠らないのに損害が生じることを想定している、というのは 法律上の監督義務は、100%を求めていない、ということだと思いますが・・・ というか、在宅介護する人がいなくなっては困るというのが前提にあって だから遺族に責任を負わさない、という結論が先にあって だから法理は後付けでしかないんじゃないでしょうか それがいいかどうかはさておき・・・ 質問者 お礼 2016/03/02 14:59 ご回答ありがとうございます 私も本音は最下段に書いてある通りと思います 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (3) gib45 ベストアンサー率26% (160/593) 2016/03/01 22:07 回答No.3 うろ覚えの部分ありますが書いておきます。 管理責任は怠っていないので無罪 理由 ブザーを設置していた 24時間監視は不可能 息子夫婦も協力していた jrも予測し対策をするべき 有罪となれば今後に影響 意味不明な部分 二カ所にブザーを設置し、片方の電源を意図的に切った 介護疲れで母親がうたた寝してる時に切ってるほうから出た 切った理由はブザーが鳴る度に憔悴するから 多分、玄関と勝手口でしょうね。 勝手口から先を施錠、壁などで囲めば防げたと私は思いますが。 弁護士は「生活弱者が今後、安心して介護できる~」とか言ってましたね。 私自身では知的障害が犯罪起こしても無罪と同じ理屈と思いますね。 ライフラインに直結してるので心情的に同情出来ても納得いきません。 というわけで私も どうしてこうなった って気持ちです。 質問者 お礼 2016/03/04 18:41 再度のご回答ありがとうございます 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 gib45 ベストアンサー率26% (160/593) 2016/03/01 19:43 回答No.2 岡部喜代子裁判長 >【東京聯合ニュース】韓国に住む被爆者らが日本に住んでいないという理由で医療費を全額支給されないのは違法だとして、医療費申請を却下した大阪府の処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は8日、全額支給すべきだとした高裁判決を確定させた。 >winny事件で検察側の上告を棄却 ワームの被害は民間企業や個人だけにとどまらず、警察、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊(のちに防衛庁はWinny対策の為に新しくパソコンを調達し40億円の費用を賄うこととなった)、日本郵政公社、刑務所、裁判所、日本の原子力発電関連施設、一部の地方自治体など官公庁でも流出事件が続発し、公務員が機密情報や職務上知りえた個人情報などを自宅に持ち帰り、あまつさえ私物のファイル交換ソフトをインストール・利用中のパソコンに入れていたずさんな管理実態があらわになるとともに、不用意にWinnyを使用しているという実態が暴露され、問題となった。嫌がらせのために個人情報を盗み出して故意にWinnyに流出させるという手口も発覚した。 他にも国会斉唱や夫婦別性やライブドア不正報告、年金加齢など疑惑多い裁判官ですね。 今回の理由はニュースで取り上げたので割愛します。 今回の判決だと今後、補填出来ないので運賃料金に上乗せなどの可能性もあるでしょう。 交通機関(ライフライン)は国益の主なるものなので無罪は有り得ないと思いますね。 情状酌量としても多少の金額は支払わせるべき問題だったと私は思います。 いろいろとtvで判決理由を言ってますが裁判官が「普通」じゃないからでしょう。 質問者 お礼 2016/03/01 20:24 ご回答ありがとうございます 痴呆症患者が放火してその家の住人が一家全員死んでも、誰も賠償しなくて良いってことになりますよね。 被害者遺族は泣き寝入りせにゃいかんって、どういうこっちゃ? 質問者 補足 2016/03/01 20:36 私、テレビ見ないんです こんな判決に至った法理を教えてください 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 takashi_h ベストアンサー率61% (745/1209) 2016/03/01 19:07 回答No.1 >民法の規定と異なる判断をした理由が分かりません 民法と異なる判断はしていません。 監督義務者であるのに賠償責任を負わせない=民法と異なる判断です。 監督義務者に当たらないから賠償責任も無い=民法の規定どおりです。 質問者 お礼 2016/03/01 20:20 ご回答ありがとうございます 浅岡弁護士は会見で、「配偶者や家族であることだけでは、『監督義務者』にあたらず、特別な状況がなければ、監督責任を負わないと判示された。画期的な判決だったと評価している。家族法の分野についても重要で、成年後見人の制度についても、とても素晴らしい判決だった」と強調した。 https://www.bengo4.com/saiban/1139/n_4357/ 家族や配偶者が監督義務者でないとしたら、誰が監督義務者になるべきなのでしょうね? 理解に苦しむ判決です 質問者 補足 2016/03/01 20:35 「配偶者や家族であることだけでは、『監督義務者』にあたらず、特別な状況がなければ、監督責任を負わないと判示された。 ↑ 何でこうなるのか この法理を教えてください 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 専門家の回答(1) カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 認知症男性JR事故死 最高裁判決に関連して http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000043-mai-soci <愛知県大府市で認知症の男性(当時91歳)が1人で外出して列車にはねられ死亡した事故を巡り、JR東海が家族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、男性の家族に賠償を命じた2審判決を破棄し、JR東海側の請求を棄却した。家族側の逆転勝訴が確定した。> 極めて当然、常識的な判決だと思いますが、JRは1人殺しておいてカネ払えと言うのですか? これが自動車事故だったら、運転手の責任が云々されますよね? 鉄道だから? そんなに鉄道会社はエライのでしょうか? 教えて、エロイ・・じゃない、色んな人。 最高裁認知症患者判決と新自由主義 先日の最高裁の認知症患者判決は、認知症患者遺族に監督責任はなかった、との判断を下しました。 つまり、個人としての責任はない、という事です。 この判決を演繹的に拡大・解釈して行くと、小さな政府を否定して新自由主義を放棄して、福祉国家詰まるところ大きな政府になりなさい、と最高裁として言っているのだ、と理解してよろしいのでしょうか? お詳しい方、ご教示を。 認知症患者による鉄道事故の最高裁判決 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160302-00000056-san-soci 認知症の人が徘徊して電車にはねられた事件について、3月1日、最高裁は同居の妻及び同居していない長男の賠償義務を否定し、鉄道会社側の全面敗訴とする判決を下しました。同居の妻及び同居していない長男は、民法714条の「監督義務者」にそもそも当たらないとしたものです。 ちなみに1審は妻の責任を認定。長男も「事実上の監督者で適切な措置を取らなかった」として2人に請求通り720万円の賠償を命令していました。2審は長男への請求を棄却し、妻の賠償責任は過失相殺を行って359万円としていました。 この判決、最高裁の英断とする意見もあるようです。しかし私は、次のように考えます。 民法第714条は、不法行為を行った者に責任能力がない場合において、賠償責任を負う者がいなくなるようにして、理不尽に一方的な損害を与えられたものが泣き寝入りしなくて済むようにするというのが趣旨であって、その趣旨から、できる限り責任を負いうる者を存在させる方向で解釈させるべきだと思います。もちろん、介護の素人である家族に損害全額の賠償責任を負わせるのは酷であることはままあると思いますが、それは過失相殺の規定の適用または準用で賠償額を調整することで解決可能だと思います。 今回の件で言えば、JRは基本的に悪くない以上、JRに損害の全額を負担させるのは到底おかしく、監督義務者の範囲を適切に限定しつつ過失相殺の規定で賠償額を調整した二審判決が妥当だったと思います。最悪でも、同居の配偶者は原則として「監督義務者」だが、「特段の事由」がある場合はそうならないとして、「特段の事由」の有無を下級審で審理すべく、差し戻すべきだったでしょう。民法第714条の趣旨から言えば、監督義務者に該当するか自体がイーブンなスタンスからのケースバイケースという今回の判決はおかしいと思います。 認知症患者はこれからも増えていき、社会に受け入れられる必要があるでしょう。本人も家族も一切責任を負わない(ことがある)とする今回のような判決は、認知症の人とは一切かかわらない、接触しないという傾向を招きかねず、非常にまずいと思います。皆さんはどのようにお考えでしょうか?感情論ではなく法的な見地からの考えをお聞かせください。 参照法令:民法 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 第714条 1. 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム JR東海 vs 認知症 最近、最高裁判決が出たようです。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160301/k10010427311000.html JR東海が敗訴と。 線路内への進入、死亡。 当事者が亡くなっているので、遺族へ賠償請求。 これが否定されるのは、法律大丈夫か?と思ってしまいます。 なぜ進入したのかの理由は「認知症」ですが、 理由よりも、結果の責任に対する賠償だと思いますが。 今回の場合では、原因が認知症かどうか、関係ないのが法律だと思っていたのですが、、 同居ではないから、監督できなくて仕方ない。とか。 面倒見が良い(同居するなど)と不利だったんですね。 その日のその時間、監督可能だったかを争っていたのですね。 いやいや、そうゆうことじゃなくて、 ・進入してはいけない所へ進入して事故。 ↓ ・過失割合を精査(この場合、100:0で、電車の過失はナシなのでしょう。) ↓ ・事故の損害を請求。 ↓ ・請求先が亡くなっているので遺族へ請求。 この流れが通常だとばかり思っていましたが。 認知症だと、事情が違ってきますか? あるいは、世紀の間違い判決ですか? 認知症の高齢者の目を離すと家族の過失? 認知症男性、線路に入り死亡。JR東海が損害賠償を請求し、電車遅れで遺族に損賠命令。 認知症の男性(当時91)が線路内に立ち入り電車と接触した死亡事故で、家族らの安全対策が不十分だったとして、JR東海が遺族らに列車が遅れたことに関する損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は、男性の妻と長男に請求全額にあたる約720万円を支払うよう命じた。 24時間張り付くことはできないし、介護施設は満員のようです。 この件は現在、控訴中ですが、この判決は正しいと思いますか? 認知症の家族としての義務はどこまで? 愛知県大府市で2007年、認知症で徘徊中の男性(当時91)が列車にはねられて死亡した事故をめぐり、JR東海が家族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁で家族には賠償責任はないとの判断がされました。 http://www.asahi.com/articles/ASJ2X0VW5J2WUTIL028.html?ref=yahoo 私の家系は長生きする一方で認知症になるケースが多いのですが、 近い将来、母が認知症になったとき、自分にどこまでできるのか、と考えることが多くなりました。 このニュースでは鉄道を運営する大会社が一個人の遺族の賠償責任を求めています。 一審と二審では家族の賠償責任があると判断されました。 遺族にとって家族を事故でなくすことそのものもつらいことなのに、 遺族がその社会的責任を負うことになる、というのは個人的には理不尽に思いました。 実際に母が認知症になったとき、母の外出につねについて回ることもできないし、 外出を禁止することもできないし、まわりで支える家族として、なにができるでしょうか? みなさんは、このニュースをみて、どう思われましたか? 検察側と弁護側の間(あいだ)を取った判決は許されますか? 裁判で、検察側と弁護側の間(あいだ)を取った判決は許されますか? つまり、(特に事実認定において)検察側の主張にも弁護側の主張にもそれなりの妥当性があると思われる場合、その間(あいだ)を取った量刑を出して、無難に被告を裁いてしまうことは許されるか、ということです。原則的には犯行事実は「有った」か「無かった」のどちらかでしょうから、このような判決は本来あってはならないのでしょう。しかし、人間は全知全能の神ではないのですから、いろいろ考えてみたけれども「よくわからない」ということもあるんじゃないでしょうか。その際、「間(あいだ)を取る」というのは極端を避ける術としてあってもよい(また実際の判決でもある)と私は思うのですが、どうでしょうか? また、来年度から裁判員制度が実施されます。裁判員に選ばれ、量刑を決める立場になった際、「どちらが正しいか、よく分からない」という理由で、検察側と弁護側の間(あいだ)を取った量刑にするのは、合議の際に認められるのでしょうか?それとも、裁判官に「そんなテキトーに判断を下してはならない。」と再考を促されるのでしょうか? さらに、「犯行事実」に疑いのない場合でも、被告の責任能力が争われ、弁護側と検察側の精神鑑定の結果が食い違ってくることもあると思います。現在は、裁判官がどちらかの意見を採用して(あるいはどちらも採用せずに)、「犯行当時は善悪を判断する能力はあった」とかの理由を付記して、心神喪失とか心神耗弱とか、法律上の基準に当てはめて、最終的な判決を示していると思います。ですが、もし自分が裁判員になって判断する立場になったら、「間(あいだ)を取って、無難に裁いておきたい。」と思うだろうと、考えます。つまり、「この人は心神喪失!」とか、「この人は正常な精神状態だった!」とか、の法的な枠に入れ込んで量刑を決めたくありません。だって、確かに「正常」とは思えないような感じのする、被告がいて、さらに「お医者さん」の意見も割れているのですから。 こういう際も、「間(あいだ)を取って」というのは、判断理由としては許されないのでしょうか?また合議の際、「間(あいだ)を取った」判決であると直接に言っていなくても、「どうもこいつは、間(あいだ)を取った判断をしている。」と思われれば、問い詰められるのでしょうか? 恥ずかしい話ですが、私はよく日常生活で「間(あいだ)を取った」判断をします。ビジネスの世界でもリスクを避けるために、A社から50%、B社から50%、受注するというようなことは、よくあることなのではないでしょうか?やはり司法の場では、間(あいだ)を取った判決で「(真実と正反対の判決をしてしまうという)リスクを避ける」という自己保身的行動は認められないのでしょうか? 私自身は法律には素人で、法律に詳しい方からすると浅薄な意見であるかもしれませんが、自分が裁判員に選ばれ「人を裁く立場に立つ」ということを想像したときに純粋に気になりました。ご意見を頂ければと思います。 光市母子殺害事件最高裁判決における、「特に酌量すべき事情」とは 最高裁は、差し戻しの理由として、「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くさせる」としています。 一般論として、量刑の判断において、「犯行の罪質,動機,態様殊に殺害の手段方法の執よう性・残虐性,結果の重大性殊に殺害された被害者の数,遺族の被害感情,社会的影響,犯人の年齢,前科,犯行後の情状等各般の情状を併せ考察」するとしています。 その上で、原審が死刑判断を回避した事情として、「計画性」、「反省の情・犯罪的傾向」、「被告人の年齢」を挙げ、前者2点については有利に組むべき事情ではないとし、後者1点では不十分としています。 ここからが質問です。「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」とは、最高裁判決時点で、どんなことが考えられましたか。おそらく、多くの人にとっては殆ど想定できないのではないかと思います。その上で、敢えて考えるとすれば、何でしょうか。単純に考えれば、過去の重要な事実認定を覆す事実が発見されることでしょうか。被害者側が襲い掛かってきたので咄嗟に首を絞めたとか、そういうことが考えられますが、出来ればそのような荒唐無稽と判断されることが濃厚な主張ではない例をお考えいただくとありがたいです。 補足: 一般的な法制度・死刑制度についての意見や、事件・裁判・判決に対する意見は書いていただかなくて結構です。 指定弁護士側「控訴を検討」 尼崎脱線事故無罪判決 JR西日本の歴代3社長を無罪とした神戸地裁判決を受け、検察官役の指定弁護士3人が27日、記者会見した。河瀬真弁護士は「判決は到底納得できるものではなく、個人的には控訴したい」と述べ、控訴を検討していることを明らかにした。10月6日に遺族らへの説明会を開き、意向を確認した上で決めるという。 会見で、河瀬弁護士は、判決が過去に類似の事故がないことなどを理由に3社長の予見可能性を否定した点について「深みを欠く表層的なものだ」と批判した。 強制起訴制度についても言及。「無罪が続いているから制度が良くないというのは本末転倒だ」とし、「公開の法廷で関係者から話を聴き、判断する作業は意義があった」と強調した。 佐々木伸弁護士は「有罪、無罪という以前に裁判所に受け答えをしてもらえなかった印象だ。この種の事件で強制起訴をするな、というメッセージを発したようなもので、今後の議決への影響もある」と話した。 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2704V_X20C13A9CC1000/ 遺族の気持ちは痛いほど分かります。私も 東日本大震災で 大切な人を失いましたが、誰も恨みようがありませんから。 しかし、客観的な立場での正義を考えると、人間は神様じゃないので 何でも予見できるわけではないし、法廷とは遺族の怨念を晴らす場所でもないと思うんです。 JR西日本も賠償責任は逃れられませんが、私は裁判官の判決を支持します。 なぜなら、遺族が JR西日本の歴代3社長の立場だったら、喜んで刑事罰を受けるとは考えられないし、逆に JR西日本の歴代3社長が遺族の立場だったら、同じように強制起訴していた可能性もあります。人間なんて、そんなもんでしょ。 それから、この事件で大切なのは 再発防止であって、歴代3社長を有罪にすることじゃないと思うんです。 それから、遺族が犠牲者を弔うのに、お釈迦さまもキリストも そんな裁判を起こすことを望んではないと思います。 顰蹙を買う質問かもしれませんが、みなさんはどう思いますか? JR認知症訴訟 妻には賠償は認めるべきではないか? JR認知症患者訴訟の判決が数日前にありましたが、判決の感想としては妻には賠償を認めるべきだと思うので私は非常におかしな判決だと思いますが、そう考える方は少数派のようです。 考えてみてくださいよ。判断力のない子供が他人のお金を盗んで使ってしまったら親が弁償するのは当たり前のことでしょう。それなのに判断力のない大人なら誰も弁償しなくていいこともあるとこの判決はいってるんですよ。老人の遺産を相続する家族が、自腹を切れとまでいいませんがその範囲ないなら弁償すべきじゃないんですか?? 700万なんて痛くも痒くもない額のはずです。このひとたちにとって。 あと、決定的にわからないのが、よく縛っておけということか? 閉じ込めておけということか??というひとがいますが、なんでそこまで飛躍するんでしょう?? 感情的になってしまっていってるのだろうと思っていたのですが、本気でそう思っている人もいるようです。 単純な話で、きちんと監督義務を果たしていたら済む話でなぜそんなふうに考えたんでしょう?? 個人的には、妻には JR中央線の事故・・・多いですよね? 中央線で通勤する様になって半年です。 事故でダイヤが乱れたのは日常茶飯事。 帰りが遅れるのも、しばしば・・・ その事故の多さに大変驚きました。 今、自殺って多いですよね・・止められない自分もいるのですが。 つい最近の事故で、知人がホームからの転落に遭遇したそうです。 幸い瞬間は見ていないそうですが、見てしまった人達の悲鳴や、 どよめき・・レスキュー隊に人達の姿や、パニックの駅。 遺族の方の心境はもちろんなのですが・・ 見てしまった人達のショックも大変なものだと思います。 小さな子供が見たら・・・もし自分が遭遇したら・・ と思うと、どーにか防げないものかと思います。 ホームだけでなく、線路も含め(車椅子のタイヤが線路にはまってしまった、悲しい事故もありましたね)又、自殺だけでなく事故も防げる方法を、提案ください。 JR側ももちろん、私達に出来る事って、なにかないでしょうか? 亀岡暴走事故高裁判決に対する原告遺族に????? 昨年4月の京都府亀岡市の未成年少年による暴走死傷事故の控訴審判決が大阪高裁であり、一審地裁判決の懲役5~8年の不定期刑が破棄され、懲役5~9年の不定期刑に加重され、がしかし、この判決に対し、原告遺族は、求刑通りの懲役5~10年のMAXではないのがケシカラン、と全く納得せず、憤りの記者会見を行い、最高裁への上告…云々。 この報道を知り、うん?ちょっと待てよ的な感覚というか、違和感というか、不思議な感じというか、疑問というか、が沸き起こり、そしてそれが逆に却って反感を覚え…、という気持ちになってしまい…、ですので質問させていただいた次第です。 不定期刑の懲役5~8年が一審判決、5~9年が二審判決、5~10年が求刑=原告主張、どれも全てミニマムは5年でマックスが1年か2年か違うだけ、一体全体、この原告遺族の人達は、何が目的なのですか?何をしたいのですか?さっぱり解らなくなってしまいました。 ヒステリックな感情論ではなく、冷静且つ論理的な理由というか、説明というか、答えを是非とも教えていただきたい、と強く思った次第です。 被害者遺族の人達に対しては、多いに同情し、この運転していた犯罪者のガキに対しては、強い憤りを感じていた、というのが今までの実感ですが、それがよく解らなくなりました、というか、全く理解不能状態になってしまいました、この原告遺族の人達の言動を見聞きしては…。 教えてください。この原告遺族の人達の本心・本音がどこにあるのか。 がっかりしました、がっくりしました、というのが、正直な今の気分です。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 線路に入りはねられた事故で遺族賠償命令 下のニュースをごらんください。 認知症男性、線路に入り死亡 電車遅れで遺族に損賠命令 :日本経済新聞 www.nikkei.com 認知症の男性(当時91)が線路内に立ち入り電車と接触した死亡事故で、家族らの安全対策が不十分だったとして、JR東海が遺族らに列車が遅れたことに関する損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(上田哲裁判長)は9日、男性の妻と長男に請求全額にあたる約720万円を支払うよう命じた。 判決によると、男性は2007年12月、愛知県大府市のJR共和駅の線路に入り、東海道本線の列車と衝突して死亡。男性は同年の2月に「常に介護が必要」とされる「認知症高齢者自立度4」と診断されていた。 上田裁判長は、同居していた妻が目を離した隙に男性が外出し、事故が発生したとして「妻には見守りを怠った過失がある お爺ちゃんのことを気の毒に思っていますが、損害賠償の法律根拠を詳しくご説明くださいませんか。 JR西日本の脱線事故について。 こんにちは。 無知なため、バカな質問かもしれません、 また、失礼な発言をするかもしれませんがお許しください。 JR西日本での脱線事故が起きて、多くの方が亡くなられました。 そして、最近テレビで社長さんが謝罪に行っている映像をよく見ます。 しかしながら、それを見てあたしは違和感を感じるのです。 理由は社長さんは地位だけではないかと思うのです。 名目だけというか・・・。 実際のJRの運営についてどれほど関わっていたんだろうか、と。 それで色々言われているのを見ると正直かわいそうだと思うくらいです。 実際にJR西日本で、15秒で乗り降りをさせようとか、 オーバーランや遅れで罰を与える、とか決めたり 何度も注意されている人を運転士でいる事を許していたり 置き石だ、という事にしようとしたりとか そういうのは社長さんではなく、いると思うんです。 会議とかして決めたのかわからないですが そういう事を実際に言いだした人、決めた人 そういう人が本来謝るべきではないかと思うのです。 今も対応がひどい事が多くあります。 それもその責任者の立場にいる人であったり 実際に行っている人に責任があるように思えてなりません。 社長さんに謝ったりご遺族の不満を聞く役を背負わせて 他の人はこのまま責任を負わないのか、と思うと とても許せないし、JR西日本は何も変わらないのでは、と思うのです。 何か意見をくださると嬉しいです。 砂川最高裁判決に見る「司法の独立」と他国の事例 昨今、話題沸騰中の安保法制ですが、自民党高村副総裁が集団的自衛権が合憲である根拠として1959年の砂川最高裁判決を持ちだしたおかげで、同判決にあらためて注目が集まっています。 砂川事件についてはWikipediaの記事を参照ください。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E5%B7%9D%E4%BA%8B%E4%BB%B6 憲法において「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」(76条3項)とされ、いかなる外部の声にも惑わされず、圧力に屈したり、おもねったりしてはならないことが、裁判官の義務と定められています。 ましてや最高裁の長官といえば、三権の長として総理に匹敵する存在です。たとえ政府や国会がなにを言おうと、「法と良心」にしたがって時に「そんなの関係ねェ」と突っぱねなければならないはずです。 にもかかわらず、砂川裁判において田中最高裁長官は法理にのみしたがうのではなく、日米安保を守らねばならないとの政治的思惑(それと本人の保身?)から、アメリカ側と幾度となく折衝を重ねた末に、駐留米軍は違憲であるとの下級審の判断をくつがえしました。 これは、司法の独立をみずから捨て去る行為だったと指弾されて然るべきでしょう。判決そのものもさることながら、「アメリカと折衝を重ね」という部分が大問題です。 駐留米軍が「違憲」だと結論を出すことは重大な政治的危機を招いたことは想像にかたくありませんが、わたしたちは最高裁に外交を委ねたおぼえはありませんし、安全保障政策の決定を任せたこともありません。政治的課題は政治家が解決策を模索し、国民が選択すべき問題です。 しかし、このとき(だけでなくその後も)最高裁は政府と一体となって問題の隠蔽をはかる道を選びました。あたかも問題を直視しなければ問題が消えてなくなるかのごときゴマカシに邁進してきたのだと思います。 いまになって安保法制でもめているのも、沖縄に米軍が集中しながら本土ではさして関心が払われていないのも、この一連のペテンの結果なのではないでしょうか。 さて、本質問でお尋ねしたいのは砂川判決自体の当否でもなければ、日米同盟の重要性でもありません。 他の先進国でも同じような問題があるのか、ないのだとしたらどうやってそれを回避しているのか、裁判官個人の倫理次第なのかシステムとして防ぐ手だてが講じられているのか、司法の独立を貫くためにわが国で出来ることはなにか、等々です。 よろしくご教示のほどお願いします。 婚外子差別の違憲判決は安倍政権ぽくないのでは? 最高裁で民法が婚外子の相続を差別してるのは 違憲と判断が出ましたが、これは安倍首相(+とりまきの文化人)が 大好きな「美しい国」路線に反してるんじゃないですか? なんでこんな判決が出ちゃったんでしょうか。 最高裁大法廷、婚外子差別は違憲 婚外子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定は 憲法に違反し、無効だとする決定。最高裁大法廷。 2013/09/04 15:10 【共同通信】 子供好きの夫婦の男性側に妊娠能力がないことが判明し 子供好きの夫婦の男性側に妊娠能力がないことが判明した時、皆さんならどうゆう決断をしますか? 〈あなたの性別〉 A.男性 B.女性 〈あなたの決断〉 1.離婚する 2.精子提供を受ける 3.子供を諦める 4.養子をとる 5.その他 また、パートナー側に決断されたくない番号とその理由もあればお願いします。 ※ちなみに私はA.男性で、3を考えます。 妻を愛しているので、妻も3であれば嬉しいです。 2だけは絶対に嫌です。他の男と作ってきた子供の気がしてしまいます。それを主張してきたら1を選びます。どうしても子供が欲しいのなら、せめて4です。 「無効の主張」と「取消し」について 以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)「無効の主張」と「取消し」の違いは何でしょうか。 (2)民法95条では、表意者は無効を主張できても、取消しを主張できないのでしょうか。 (3)民法96条では、取消しを主張できても、無効を主張できないのでしょうか。 【参考】 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 特許法102条の立法趣旨についての疑問 現在は特許法102条によって、特許権侵害訴訟においての原告側の損害額の主張立証の負担を軽減していますが、この特許法102条が施行される以前、民法709条によって特許権侵害を理由とする損害賠償請求を求める場合、原告側と被告側が損害額について争った時、原告側は具体的にどのような事実を主張立証して損害額を主張していたのでしょうか?? また、特許権侵害を理由とする損害賠償請求訴訟において、民法709条だけでは大変だから、特許法102条が作られたと聞いています。 その理由も詳しく教えていただきたいのです。 下手な説明ですみませんが、わかる方宜しくお願いします。 認知症の見守りを怠った事による事故の責任は? 先日、鉄道会社が認知症の人の徘徊により事故が起きた事に対する損害賠償の裁判がありましたが、 http://www.nikkei.com/article/DGXNASFD2400Y_U4A420C1000000/ 個人的には、そうも言えるけど、 認知症の人の徘徊が社会問題となっているにも関わらず、 大した安全対策を施さないまま、営業を続けていた会社に問題がある。 とも言えないか?と。 そうでないと、運送会社のトラックとの道路上の事故だったら、運送会社が賠償責任を求める事になるんじゃ? 遺族からすれば、家族を失うわ、賠償金を請求されるわで、普通の一般家庭であれば、 圧倒的規模の大企業に一方的に責められてるような感じが否めないんですが。 要するに徘徊と言っても、外を歩くのは個人の自由であって、 一般人の中に注意することが出来ない、認知症、視覚・聴覚障害、幼児がいる中で、 接触すれば危険度の高いものを運行させるのであれば、それら注意することが出来ない人への対策を限界までしなかった方に責任があるような気もします。 でも、一定の基準をクリアしている安全対策の設備での事故は、被害者側になってしまうのでしょうか? (一定の基準を完全にクリアしてるかどうかは解りませんが。) 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
ご回答ありがとうございます 私も本音は最下段に書いてある通りと思います