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最高裁判決、認知症男性JR事故死 JR側敗訴

最高裁がJR東海側の主張を認めず、認知症男性遺族の主張を認めました。 どうしてこうなるのでしょうか? 民法の規定と異なる判断をした理由が分かりません。 最高裁がこの判断をした法理について、お詳しい方ご教示お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1053)
回答No.5

(責任無能力者の監督義務者等の責任) 民法第714条 1.前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、  その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、  その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。  ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、  又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、  この限りでない。 専門家ではないのに回答してしまいますが 今回は監督義務者にあたらない、としたようですが 監督義務者と認定されても、民法上は、監督義務を怠らなかったときは、賠償責任は負わない、となりそうです 監督義務を怠らないのに損害が生じることを想定している、というのは 法律上の監督義務は、100%を求めていない、ということだと思いますが・・・ というか、在宅介護する人がいなくなっては困るというのが前提にあって だから遺族に責任を負わさない、という結論が先にあって だから法理は後付けでしかないんじゃないでしょうか それがいいかどうかはさておき・・・

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 私も本音は最下段に書いてある通りと思います

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その他の回答 (3)

  • gib45
  • ベストアンサー率26% (160/593)
回答No.3

うろ覚えの部分ありますが書いておきます。 管理責任は怠っていないので無罪 理由 ブザーを設置していた 24時間監視は不可能 息子夫婦も協力していた jrも予測し対策をするべき 有罪となれば今後に影響 意味不明な部分 二カ所にブザーを設置し、片方の電源を意図的に切った 介護疲れで母親がうたた寝してる時に切ってるほうから出た 切った理由はブザーが鳴る度に憔悴するから 多分、玄関と勝手口でしょうね。 勝手口から先を施錠、壁などで囲めば防げたと私は思いますが。 弁護士は「生活弱者が今後、安心して介護できる~」とか言ってましたね。 私自身では知的障害が犯罪起こしても無罪と同じ理屈と思いますね。 ライフラインに直結してるので心情的に同情出来ても納得いきません。 というわけで私も どうしてこうなった って気持ちです。

golgo13--
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます

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  • gib45
  • ベストアンサー率26% (160/593)
回答No.2

岡部喜代子裁判長 >【東京聯合ニュース】韓国に住む被爆者らが日本に住んでいないという理由で医療費を全額支給されないのは違法だとして、医療費申請を却下した大阪府の処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は8日、全額支給すべきだとした高裁判決を確定させた。 >winny事件で検察側の上告を棄却 ワームの被害は民間企業や個人だけにとどまらず、警察、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊(のちに防衛庁はWinny対策の為に新しくパソコンを調達し40億円の費用を賄うこととなった)、日本郵政公社、刑務所、裁判所、日本の原子力発電関連施設、一部の地方自治体など官公庁でも流出事件が続発し、公務員が機密情報や職務上知りえた個人情報などを自宅に持ち帰り、あまつさえ私物のファイル交換ソフトをインストール・利用中のパソコンに入れていたずさんな管理実態があらわになるとともに、不用意にWinnyを使用しているという実態が暴露され、問題となった。嫌がらせのために個人情報を盗み出して故意にWinnyに流出させるという手口も発覚した。 他にも国会斉唱や夫婦別性やライブドア不正報告、年金加齢など疑惑多い裁判官ですね。 今回の理由はニュースで取り上げたので割愛します。 今回の判決だと今後、補填出来ないので運賃料金に上乗せなどの可能性もあるでしょう。 交通機関(ライフライン)は国益の主なるものなので無罪は有り得ないと思いますね。 情状酌量としても多少の金額は支払わせるべき問題だったと私は思います。 いろいろとtvで判決理由を言ってますが裁判官が「普通」じゃないからでしょう。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 痴呆症患者が放火してその家の住人が一家全員死んでも、誰も賠償しなくて良いってことになりますよね。 被害者遺族は泣き寝入りせにゃいかんって、どういうこっちゃ?

golgo13--
質問者

補足

私、テレビ見ないんです こんな判決に至った法理を教えてください

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  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (745/1209)
回答No.1

>民法の規定と異なる判断をした理由が分かりません 民法と異なる判断はしていません。 監督義務者であるのに賠償責任を負わせない=民法と異なる判断です。 監督義務者に当たらないから賠償責任も無い=民法の規定どおりです。

golgo13--
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 浅岡弁護士は会見で、「配偶者や家族であることだけでは、『監督義務者』にあたらず、特別な状況がなければ、監督責任を負わないと判示された。画期的な判決だったと評価している。家族法の分野についても重要で、成年後見人の制度についても、とても素晴らしい判決だった」と強調した。 https://www.bengo4.com/saiban/1139/n_4357/ 家族や配偶者が監督義務者でないとしたら、誰が監督義務者になるべきなのでしょうね? 理解に苦しむ判決です

golgo13--
質問者

補足

「配偶者や家族であることだけでは、『監督義務者』にあたらず、特別な状況がなければ、監督責任を負わないと判示された。 ↑ 何でこうなるのか この法理を教えてください

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