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光市母子殺害事件最高裁判決における、「特に酌量すべき事情」とは
最高裁は、差し戻しの理由として、「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くさせる」としています。 一般論として、量刑の判断において、「犯行の罪質,動機,態様殊に殺害の手段方法の執よう性・残虐性,結果の重大性殊に殺害された被害者の数,遺族の被害感情,社会的影響,犯人の年齢,前科,犯行後の情状等各般の情状を併せ考察」するとしています。 その上で、原審が死刑判断を回避した事情として、「計画性」、「反省の情・犯罪的傾向」、「被告人の年齢」を挙げ、前者2点については有利に組むべき事情ではないとし、後者1点では不十分としています。 ここからが質問です。「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」とは、最高裁判決時点で、どんなことが考えられましたか。おそらく、多くの人にとっては殆ど想定できないのではないかと思います。その上で、敢えて考えるとすれば、何でしょうか。単純に考えれば、過去の重要な事実認定を覆す事実が発見されることでしょうか。被害者側が襲い掛かってきたので咄嗟に首を絞めたとか、そういうことが考えられますが、出来ればそのような荒唐無稽と判断されることが濃厚な主張ではない例をお考えいただくとありがたいです。 補足: 一般的な法制度・死刑制度についての意見や、事件・裁判・判決に対する意見は書いていただかなくて結構です。
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お礼
ありがとうございます。 理由2は私が知らなかったことでして、大変参考になりました。私は、「自判でもよいのではないか。たいした理由もなく慎重になっただけなのではないか。」とも思っていましたが、「被告人に不利な場合にまで自判をしない傾向にあ」るとは知りませんでした。 慎重を期すために、自制しているのでしょうね。