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亀岡暴走事故高裁判決に対する原告遺族に?????

昨年4月の京都府亀岡市の未成年少年による暴走死傷事故の控訴審判決が大阪高裁であり、一審地裁判決の懲役5~8年の不定期刑が破棄され、懲役5~9年の不定期刑に加重され、がしかし、この判決に対し、原告遺族は、求刑通りの懲役5~10年のMAXではないのがケシカラン、と全く納得せず、憤りの記者会見を行い、最高裁への上告…云々。 この報道を知り、うん?ちょっと待てよ的な感覚というか、違和感というか、不思議な感じというか、疑問というか、が沸き起こり、そしてそれが逆に却って反感を覚え…、という気持ちになってしまい…、ですので質問させていただいた次第です。 不定期刑の懲役5~8年が一審判決、5~9年が二審判決、5~10年が求刑=原告主張、どれも全てミニマムは5年でマックスが1年か2年か違うだけ、一体全体、この原告遺族の人達は、何が目的なのですか?何をしたいのですか?さっぱり解らなくなってしまいました。 ヒステリックな感情論ではなく、冷静且つ論理的な理由というか、説明というか、答えを是非とも教えていただきたい、と強く思った次第です。 被害者遺族の人達に対しては、多いに同情し、この運転していた犯罪者のガキに対しては、強い憤りを感じていた、というのが今までの実感ですが、それがよく解らなくなりました、というか、全く理解不能状態になってしまいました、この原告遺族の人達の言動を見聞きしては…。 教えてください。この原告遺族の人達の本心・本音がどこにあるのか。 がっかりしました、がっくりしました、というのが、正直な今の気分です。

みんなの回答

  • cherry77_
  • ベストアンサー率23% (291/1261)
回答No.7

事件と無縁の野次馬が勝手に同情して勝手にがっかりしてるだけ。 別に理解しなくていいでしょ。 遺族の本音とか考えなけりゃいいんですよ。 どうせあなたには何も関係ないんですから。

回答No.6

未成年を12才未満にすべきです。自分は選挙権の年齢を18才にすることに反対です。善悪の区別も出来ない、常識も無い「馬鹿バイト」が増殖しているのに国は一体何を考えているのか理解できません。突然に子を失った場合は怒りをぶつける所が見当たらず、混乱されているのです、虚ろなのです、質問に答えられるような状態では無いのです、代表してやっと話されているのです。発言に違和感を覚えらるかも知れませんが、それが普通です。被害者のご遺族の方々に同情していますが、何の助けも出来ません。せめて未成年の年齢を下げる位の運動はしていきたいです。

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.5

 単純に許されているという感じです。被害者は許していませんからね。もっともっと厳しい判決を望んでいるのですから。それに、同じような事故が起きた後ですから、もっと厳しくして事故を防いで欲しいと言う願いもあります。  未成年とうこともあり、ただでさえ緩いのですからね。  我が子を失った悲しみは計り知れない物が有るよ。

noname#184968
noname#184968
回答No.4

実際に被害者の立場にならないと理解出来ない部分かも知れませんね。貴方だって犯罪被害者(又は遺族)の立場に立てば「死刑が最高刑なら死刑を、無期懲役が最高刑なら無期懲役を・・等とにかく最高限度の刑罰を!」と訴える側になるかもしれないのだし。 部外者にとっては“たった一年(二年)”でも当事者にとっては“一年(二年)も”短縮されたのであって、1年・2年なんてたいして変らないという理解にはならないのかも。

noname#226867
noname#226867
回答No.3

求刑の段階で危険運転致死傷罪が適用できず(無免許・居眠りなのに!)、求刑そのものが下がってたと記憶します。 無期懲役も要求できず、何をもって減刑したのか理解できず、そのままいくと服役態度が良くなくても9年で出てきてしまうのでしょう?そりゃあマックスを求めたいのではないでしょうか。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

たとえば、求刑が10年で、判決が9年ということは、 10%の情状酌量があったということです。 遺族にしてみれば、どこに情状酌量の余地があるのか、 ということですよ。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

単純に法定刑の最高刑を判決とするべきという主張でしょう。 減刑されているということは、何やら情状酌量する余地があったということ。 遺族からすれば、いったいどこに情状酌量する余地があるの?という疑問をぶつけているだけです。