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「それは貸したものだから返せ」と言われた場合
友達からもらったものなのに、あとから、その友達から「それは貸したものだから返せ」と言われた場合、どうすればいいですか? こちらにはなにかしらのもらったものだという立証責任でもありますか? 横領された、とかいわれたら・・・友達が警察に訴えたら警察は取り合いますか? 普通にもらったものだと主張していればいいんですかね? こちらはもらった証拠はありませんが・・・貸した証拠もなければ・・・
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現状は「もの」は主様のところにあります。(占有) 但し前所有者は「貸した」、主様は「もらった」と主張が対立しています。 このような民事上の争いは民事事件として争うことになり、訴訟に発展する可能性があります。訴訟になれば双方が主張を立証することになります。 しかし、現時点で占有している事実は大変強く、先方主張が裁判で認められない限り占有は継続できると思います。 警察は民事不介入の原則がりますが、先方が「盗まれた」と主張して警察に届けた場合、必要があれば警察は刑事事件として取り扱う可能性はあります。 しかし、本件は民事不介入原則がとられるものと思っております。 結論としては、もらったものだと主張し、占有している状態であれば大丈夫と思います。 但し、主張こそ違いますが前所有者であることに間違いがなく、又時間経過も短い場合には主様にとって許容できる「もの」であれば、戻してあげるのも一考です。 「もの」と「人間関係」との比較になりますね。
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- hekiyu
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占有は所有を推定することになっています。 民法188条。 従って、貸したものだ、という友達に 貸した、という立証責任があります。 そうでなかったら大変です。 見たことも無い人がいきなり来て、この 腕時計は俺のだ、 俺のじゃない、という立証はできるのか。 出来なければ俺のだ。 なんてことが通ったら、世の中の財産関係など めちゃくちゃになります。 (占有物について行使する権利の適法の推定) 第188条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
ご質問の場合、主張に対立がありますね。つまりこれは「争いごと」です。 「貸した物だから返せ」vs「貰った物だ」 明確な証拠も無いとすれば、訴訟で解決することになると思います。 ご参考まで。