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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:警察の証拠品の乱用について)

警察の証拠品乱用について

このQ&Aのポイント
  • 警察の証拠品乱用に関する法的疑問について
  • 警察の証拠品横領に関する個人の協力の意思について
  • 証拠品提出の拒否権について

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

全く、法令違反にはなりません。 1)関係省庁への情報通報 2)その省庁は当該団体の監督官庁 上記ですから、捜査情報が関係官庁へ通報されても問題ありません。 今回の発表は「文部科学省」からされたもので、警察発表ではありません。 警察は「文部科学省」へ通報したとだけです。 >そういうことの為れば、私は警察には協力したくないです、その場合は証拠品の提出は拒否できるものでしょうか。よろしくお願いします 非協力は「自由」ですが、警察が必要と判断すれば「強制」も可能です。 下手に犯罪関連を、隠蔽したり「拒否」したりすれば、犯罪共犯と疑われることになります。 今回、文部科学省へ通報したのは「監督官庁」として、「八百長」の実態と「賭博」を立件するためですから、何等問題はありません。 相談者は、「守秘義務」を出していますが、」それは「個人」に対してのことで、今回の様に「捜査共助」が必要な場合は、情報提供は「合法」になります。 毎日、情報提供はされており、特に「火災」では消防からの情報は提供されています。 これは、円滑に捜査が進行するのには必要なことです。 相談者は「横領」といいますが、きちんと横領の「法運用」を調べてください。 横領にはなりませんし、法令違反にも」なりません。

ayzm
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 テレビからの少ない情報での、私の感じたことを相談してみました。 片方だけの情報だけからの判断の危険性を感じています。 これからは、いろんな方向からの情報を集めて考えるようにします。 有難うございます。

その他の回答 (5)

noname#127483
noname#127483
回答No.6

あなたの理屈を読んでいると、警察は事件や事故など知りえた情報は公表するな、というふうに読めるのですが。 「報道発表をするな」ということですか。 警視庁や県警本部などには、記者クラブがあり、定期的に報道発表をしています。 何も相撲の問題だけでなく、新聞を読んでいればわかるはずです。 では、警察はどの時点で発表すれば、守秘義務違反にならないのか、参考までに教えてください。

ayzm
質問者

お礼

私の知りえる範囲の守秘義務とは、野球賭博のために集めた証拠は野球賭博の証明する範囲で公開できるが、八百長の問題は野球賭博に関係ないと私が考えています。だから八百長問題のメールを公開したのは守秘事務違反に当たるのではないかと感じて相談しています。 回答ありがとうございます。

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.4

守秘義務違反というのは警察官など個人が勝手に情報を漏らすこと。 警察組織が判断を下して外部に情報を伝えることが守秘義務違反になるわけがありません。 今回の件は警察組織として省庁に教えたんですから。 横領も警察官個人じゃなければ成立しないことですし、個人がやったことだと勘違いしてませんか?

ayzm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私はテレビのメールの報道だけを見て私の感じたことで相談してみました。 一方だけの情報での私の考えかたを相談したものです。 ありがとうございます。

回答No.3

守秘義務と告発の重みと言ったところでしょうか。 確かに、野球賭博の捜査をしていたのでしょう。その後、相撲賭博と八百長の事実が発覚しました。 相撲賭博と八百長の両方共に金銭の動きがあること、相撲での八百長はないと裁判で結審していること。 この辺を重要視し公表に至ったのではないでしょうか。 尖閣の問題もあり、知る権利を尊重する動きもあるのかと思います。 野球賭博の証拠品を横領と言うのもちょっと違うと思います。 公務執行妨害で取調べ中に覚せい剤所持が判明し、覚せい剤取締法違反の現行犯逮捕に対し別件逮捕で違法な逮捕だと言うようなものです。 警察に協力したくなければ、しなければ良いだけです。警察は犯罪の確証があれば、逮捕状なり捜査令状を裁判所に請求するだけです。 私は、別に警察の味方では有りません。ただ、今回の問題は、色々な背景があっての公表と捉えています。 警察権力の危険性と協力拒否については参考URLを読んで頂きたいと思います。

参考URL:
http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html
ayzm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の情報収集範囲が狭かったことが解かりました。もう少し自分で情報を集めて判断するようにします。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

守秘義務 法律上の守秘義務を課された者が、正当な理由なく職務上知り得た秘密を漏らした場合、処罰の対象となる。 正当の理由の一つは公益目的です。 今回は組織として所管官庁への通告ですので、明確に公益目的とみなされるでしょう。 もちろん一警官が、お小遣い欲しさにマスコミに情報流したりしてたら、その部分は犯罪です。

ayzm
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私は、テレビのメールの発表からの情報で知ったもので、所管官庁の通告というのは解かりません、そこのところを教えていただければ助かります。 今日は返信できないと思いますが、よろしくお願いします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

八百長らしきメールを発見し、野球賭博だけではなく、相撲の勝ち負けでも賭博の疑いがあり、事実確認をしたということでしょう。 警察が意図的に八百長を公表したということではないと思われますが?

ayzm
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 ですが、私は八百長のことは一切質問はしていません。 警察が提出された証拠品を発表した事が、法律違反ではないかと質問しています。

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