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普通だという主張、普通でないという主張の立証責任は?
以前、対審において、ある事象が普通であると主張する者と、普通でないと主張する者がいた場合、原則として後者が立証責任を負うという書き込みを見ました。普通だという説明は困難なのに対して、普通でないという説明はそれよりも簡単だからという理由だそうです。 しかし、立証責任の規定は法令に状況ごとに規定してありますが、そういった話は聞いたことがありません。 それがわかる条項、又は判例等は何かあるのでしょうか? というか、それ以前にこの話は本当なのでしょうか?
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しつこいけど、本当のところは判らないが正解。だけど、 >>どっちが簡単とかそんな理由だけで と書いたとおり、立証責任の分配が「だけで」決まらないのは確かだよ。だから、簡単だからというそれ だ け の理由で一体何の要件事実の主張なんだかも判らないような普通か普通でないという主張の立証責任が決まるなんてことは絶対にないと断言するね。 それと、 >立証責任が転換 証明責任の転換は立法政策の問題だから、個別の法律でそういう決め事をした場合だけだよ。例えば製造物責任法の欠陥要件は一種の証明責任の転換規定だ。だから「普通でないことを主張する方が簡単だから証明責任を負う」なんてことは立法政策としての証明責任の転換の基本哲学としてはともかく、具体的な証明責任の分配の問題とは別問題。 前に見た記憶があるのは、存在しないことを証明するのは悪魔の証明だから存在を主張する方が証明責任を負うという噴飯物の回答。それと同じ類だと思うよ。付け加えると、そもそも普通でないという説明が普通であるという説明よりも簡単であるということ自体が本当かどうか怪しいでしょ?どっちが簡単かは説明内容によって変わるかもしれないでしょ? ってなわけで、少なくとも一般論としては大嘘だと断言するよ。そんな話は珍しくないじゃない、ここじゃ。
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意味が解んないな。そもそも普通かどうかってのは要件事実の主張なの?それが判んない限りなんとも言いようがないよ。 いずれにしても、どっちが簡単とかそんな理由だけで証明責任が決まるわけじゃないのは解ってるみたいだから、ずばり言えば、 ここではよくある半可通の知ったかでたらめ回答だっただけ だと思うよ。
お礼
ありがとうございます。 ただ、どっちが簡単かってことで立証責任が転換されることはありますよね。 本当にただのでたらめ回答だったのか??
お礼
ありがとうございます。 論理的で簡潔な回答ありがとうございます。