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このような場合、弁護人というのはどうするのか?

法曹関係もしくはその世界に詳しい方、教えてください。 ある弁護士がある事件の容疑者の弁護人になったとします。 その容疑者は断固として無実を主張しています。 その弁護士は自分なりに彼の身辺を調査していくうちに、偶然、間違いなく彼が犯人である という物的証拠を掴んだとします。それは捜査機関側は全く気づいていません。 このような状況の場合、一般に弁護士というのは、その証拠を隠し、 自分の弁護している人間の無実であるという主張に沿って裁判を続けていくのでしょうか? それとも、先ほどの証拠を彼または警察に開示し、裁判において、できるだけ罪を軽く することに努力するのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”弁護士というのは、その証拠を隠し”    ↑ 証拠を隠したりすれば、それは犯罪になります。 だから隠すようなことは、出来ませんよ。 知らん顔することは可能です。 弁護士は、そういう類いの証拠を捜査機関に 協力して、提出する義務はありません。 ”自分の弁護している人間の無実であるという主張に  沿って裁判を続けていくのでしょうか?”     ↑ 法廷に出ている証拠で有罪に出来ない場合は 無罪を主張してかまわないし、そうするのが 弁護士倫理とされています。 ”先ほどの証拠を彼または警察に開示し、裁判において、できるだけ罪を軽く  することに努力するのでしょうか?”     ↑ 被告に不利な証拠を出すことは許されません。 ただ、何が不利かは被告よりも弁護士の方が 適切な判断が出来る場合があります。 そういうことで、その証拠を取引材料に使う ということはあり得ます。

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 立証責任は検察にあり、弁護士は被疑者の基本的人権を守ることが 責務である、ということはよくわかりました。ただ、弁護士も 検察と同じように、社会正義の実現というのを重大な責務として 背負っているのではないですか?被疑者が犯人であるという動かしがたい 証拠を掴んだにもかかわらず、それを明示しない、というのは、 どうなんでしょう?

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

 刑事事件の場合は、立件義務は検察庁に有ります。  証拠は、隠すと言う表現では無く、必要なものを出すという考えです。だから出さなくても何も問題は発生しないのです。弁護側は、不利になる証拠は出す義務はありません。  裁判は、裁判だけでだされた証拠を元に、裁判官が法律に従い判決を出すと言うだけです。  したがって一審では、無実の主張を展開することになります。  二審では、一審の検察側の証拠の内容によっては、情状酌量に出ることもよくあります。  どうなるかは、検察側の証拠しだいと言うことです

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明らかに被告人が有罪であるという証拠を掴んだにもかかわらず、 立証責任は検事にあるということで、それを明示せず、結果として 被告人は無罪となった。というのは、社会正義実現という 弁護士の使命からすると、どうなのかな?と思ったのです。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

弁護士の仕事は罪を軽くすることにある。 例えばレイプをした容疑者が 「いやああの女必死に暴れやがってこっちが暴行罪で訴えたいくらいだよ  弁護士さんよろしく頼むよ」 といった場合でも法廷では 「証拠は不十分 同意の上だった 彼女もその気だった」 などと弁護するもの。 善意だけの人間では決して出来ないが悪人でもない。 なぜなら人は多かれ少なかれ罪があり許せる所もある。 まったくの無罪の人間もまったくの有罪の人間も存在しないからだ。 そこに弁護士という奇異な職業の存在する理由がある。 ただし真っ当であろうとする弁護士は降りる。 そんな弁護士は成績も上がりにくい。 使いにくいから。 故に一般的な弁護士は 知った証拠を容疑者に伝え 警察にばれやすいなら敗訴は自分の成績に関わるから「正直に言った方がいい」と言い ばれそうもないなら「ここは注意しましょう」となって どう扱えば無罪に近づくかを相談するのが通常のやり方だろう。

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 基本的人権の擁護。弁護士の使命の一つです。その一方、社会正義の実現というのも あるのではないのですか。 自分の弁護している被疑者が犯人であるという、明らかな証拠を掴んだにもかかわらず、 立証責任は検事にあるということで、それを明示せず、裁判が結審し、被疑者は晴れて 無罪となりました。これで基本的人権は守られ、良かった良かった。ですかね?

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (58/263)
回答No.1

隠すとは乱暴な言い方ですね。 それにあなたは勘違いしてます。 犯罪の立証責任は全て検事側にあるので、弁護士側には一切ありません。 よって、弁護士側だけが容疑者に不利な事実を把握しても、こちらから提示する必要がなく、触れる必要がないのです。 裁判は全て検察側が提示された証拠に沿って、弁護士側が反証し、裁判官がそれらを踏まえて、心象で有罪か無罪を法に沿って判断するだけなのです。 そして、無罪と判断された事件では、後でいくら確定的な証拠が出ようと一事不再理の原則によって、裁かれる事はないのですよ。

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 犯罪の立証責任は検察側にある、ということは分かっております。 それに対して、弁護士は依頼者の基本的人権を守ることが使命です。 その一方、社会正義の実現というのも、使命としてあります。 そこで引っかかるのは、先ほど質問の中でも述べたように、 偶然弁護士が、被疑者が有罪であるという動かしがたい証拠を掴んだのだが、 それは明示されず、裁判が結審し、被告は無罪となり、真実は闇に葬られる。 これで社会正義は実現されるのですかね。

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