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無過失責任の場合に被告が勝つことある?
無過失責任の場合に、実際に被告が勝つことがあるのか? 無過失責任とは、故意過失がなくても、責任を取らされる責任である といいます。 では、例えば、公害で、廃液を垂れ流している企業Aがあったとして、 それで公害病になった患者Bがいるとします。 BはAを訴えますが、故意過失の立証もしなくていいです。 ですからBがほとんど勝ったことになると思います。 すると、Aが勝つ場合というのは、かなり稀な場合ということになるんですよね。 たとえば、この川に廃液を垂れ流した事実はなかったことを立証するとか。 そんな場合というのは事実上ないというべきでしょうか。
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