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無過失責任の場合に被告が勝つことある?

無過失責任の場合に、実際に被告が勝つことがあるのか? 無過失責任とは、故意過失がなくても、責任を取らされる責任である といいます。 では、例えば、公害で、廃液を垂れ流している企業Aがあったとして、 それで公害病になった患者Bがいるとします。 BはAを訴えますが、故意過失の立証もしなくていいです。 ですからBがほとんど勝ったことになると思います。 すると、Aが勝つ場合というのは、かなり稀な場合ということになるんですよね。 たとえば、この川に廃液を垂れ流した事実はなかったことを立証するとか。 そんな場合というのは事実上ないというべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.2

>例えば、公害で、廃液を垂れ流している企業Aがあったとして、 >それで公害病になった患者Bがいるとします。 >BはAを訴えますが、故意過失の立証もしなくていいです。 >ですからBがほとんど勝ったことになると思います。 不法行為の要件は、故意・過失だけではありません。 特に因果関係の立証は非常に困難です。 公害事件の判例を一つでも読んでみると、因果関係の立証・認定に非常に苦慮していることが良く理解できます。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

そう言う危険な物質を扱う時に必要とされる注意義務を怠った この場合は無過失ではありません 物質の危険性が国レベルで認識されていなかった この場合は国が何らかの保証をすることになるでしょう 企業も何らかの無過失責任を問われるでしょう 安全とされている物質を排出した結果事故が発生した 安全と認定した機関の責任になるでしょう 企業は責任を問われないと思います

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