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会社側から「返せ」といわれても
営業の従業員が取引先から集金してきたお金を、会社側から「返せ」といわれても「嫌だ」とかいって返還を拒んで、お金を返してくれない場合、その従業員をそれだけで横領の罪で警察に被害届をだすことはできますか? 実際に使い込んだという証拠がなければ、ただお金を返してくれないだけであって横領として警察は取り扱うことはほぼないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
民事的な要素が強い為、昨日今日の話だと警察官は相談程度しか聞いてくれないと思います。 ですが、会社のお金を集金して、数日経っても返さないと言うのであれば、横領に値しますので、被害届は受理してくれると思います。 実際に使い込んだという証拠は、受理後に警察が捜査してくれますので、とりあえず相談で良いかと思います。
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- ginga2
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回答No.3
集金したお金は、通常どのようなルールで会社へ入金されるのでしょうか? 例えば今月集金したお金は、月末までに入金するとルールがあれば 月末過ぎれば、使い込んだのと一緒ですので、社内の懲罰を科した上で 被害届の提出を行えばいいと思います。
質問者
お礼
たしかに・・・
- 86tarou
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回答No.1
使わなければ問題がないという論点が不思議ですが、事実上自分のものにしているということなので横領ということになります。 そんなことが通用するなら、一生使わず持っておき、死ぬ時に生前時にした借金と清算すれば良いことになっちゃいますよ ^^;
質問者
お礼
おっしゃるとおり
お礼
>民事的な要素が強い為、昨日今日の話だと警察官は相談程度しか聞いてくれないと思います。 これですね