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確定申告に関する分離課税の申告について知りたい
- 株式関係の分離課税の申告で付表が2枚必要ですが、申告書への金額の転記に関して税務署にお尋ねください。
- 分離課税の申告がある場合、源泉徴収税が戻る他に何か有利なことがあるのか疑問です。
- 繰越し損失に充てることで住民税や介護保険料、国保の認定証に影響があるかもしれないが、それでも何か有利になることがあるのか疑問です。
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> 3・・下記は当市のHPにあった一部です。ご説明のものと同じになりますか。これには「基準総所得金額」というのが出てきます。 「基準総所得金額」とは、総所得金額等から基礎控除を引いたものです。 例えば、下記横浜市のHPをご覧ください。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/kijyunsousyotokukinngakunituite.html http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/kabuhaitou.html > 2・・「総所得金額等」の件について市に確認したら株式等の利益の分は「総所得金額」にプラス、損失の分は「総所得金額」から引かずにそのままで、損失金額は0とするとのことでしたがいかがでしょうか。 お住いの自治体の制度に従うしかないと思います。 それから、65歳以上とのことですので、国保は、医療分と後期高齢者支援分だけですね。 介護保険料は別途計算されると思いますので、そちらも確認されたほうがいいと思います。こちらは「合計所得金額」で判定されるはずです。 http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/dept1042/article.php?articleid=4
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- kitiroemon
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#1で回答した者です。補足質問につきまして; 1. > 第1表の控除額合計(25)が200万円で、所得は公的と個人年金だけなら、まず雑所得(7)150万円を引くと残りは50万円です。 > 分離課税用の所得が株式等だけなら、第3表の65、66の合計金額40万円から、この50万円を引くということですか。 > そして、この第3表の65,66 の欄はそれぞれ0になる。 上記でほぼ合っていますが、正確には以下のようになります。 第3表の65、66の欄には、繰越損失控除と、この所得控除を適用する前の金額がそのまま残ります。 そして、同じく73、74の欄が、繰越損失控除と所得控除が適用されて、それぞれ0円になります。 したがって、81、82の税額欄も、それぞれ0円になります。 ただし、住民税と国保料は、所得税とは計算方法や所得控除の額が異なりますので注意が必要です。特に、国保料は、繰越損失控除適用後の株譲渡益に、年金所得を加えて、基礎控除(33万円)のみを引いた額が課税標準だったと思います。お住いの市町村のホームページなどでご確認ください。 2. わかりやすそうな資料が下記です。34ページ目の「所得控除の順序」のところです。 http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/20140124_008133.pdf 確定申告書作成コーナーで作成していけば、自動的に上記のようになると思います。
お礼
再度ありがとうございました。 >上記でほぼ合っていますが、正確には以下のようになります。 第3表の65、66の欄には、繰越損失控除と、この所得控除を 適用する前の金額がそのまま残ります。 やはり65と66の金額は残るのですね。これが繰越損失以上に 多いほど住民税などが増えて不利になります。 どれだけ所得控除額が多くても、両者の所得自体を減らす方 法はないということですね。
dymkaです。 肝心の「……繰越し損失が少し残ったまま消えますが、それでも何か有利になることがあるのでしょうか。」への回答が抜けていました。 結論から言えば、「有利」にはなりません。 *** 「繰越し損失(による控除額)が少し残った」ということは、【所得控除(の額の合計額)に関わらず】「株式等に係る譲渡所得等の金額の【課税される所得金額】」が「0円」になるということです。 また、【課税される所得金額】は「マイナス」にはなりませんので、【総合課税の所得から引き切れなかった所得控除】があった場合でも「0円のまま」ということになります。 --- なお、前述の通り、「所得金額」そのものは「所得控除(の額)」によって変わることはありません。 --- ちなみに、これも前述の通り、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除(の控除額)」によって、「合計所得金額」は変わりませんが、「総所得金額【等】(の合計額)」は変わります。
お礼
再度ありがとうございました。 新質問を前回のお礼欄に書きましたので よろしくお願いします。
補足
お礼欄と前後しましたが、 総所得金額が変わるようには下記の損失の繰越し控除額を 申告書のどこに書けばいいのでしょうか。 出来ましたら申告書内の各項目番号で教えてください。 (1)とか(5)などで・・・。 第3表の87と89のことでしょうか。これなら、 以前にこれを書いても総所得金額から引いてなくて、国保 料がかかっているようでした。 >ちなみに、これも前述の通り、「上場株式等に係る譲渡損失の 繰越控除(の控除額)」によって、「合計所得金額」は変わりま せんが、「総得金額【等】(の合計額)」は変わります。
※長文です。 >……何か有利になることがあるのでしょうか。 はい、「申告分離課税の所得」に対する税額が少なくなります。 ***** (詳しい解説) 「総合課税の所得」と「申告分離課税の所得」の両方の所得がある場合には、【所得控除(しょとく・こうじょ)】は、「総合課税の所得→申告分離課税の所得」という順序で差し引くことになっています。 つまり、「総合課税の所得から所得控除を差し引いた。しかし、全部は差し引けなかった。」という場合は、【残った所得控除額を】「申告分離課税の所得」から差し引くということです。 式にすると以下のような計算をすることになります。 --- ・総合課税の所得-所得控除の額の合計額=(総合課税分の)課税される所得金額 ↓ ・申告分離課税の所得-所得控除の額の合計額【の残額】=(申告分離課税分の)課税される所得金額 --- なお、「所得控除を差し引く順序」には他にも細かいルールがあるため、「確定申告書を【自分一人で】【手書きで】作成する人、なおかつ、所得税法に詳しくない人」は正しく計算できない可能性が高いです。(「手引き」で解説するにも少々複雑過ぎる内容です。) こういった理由で、「税務署にお尋ねください。」としているものと思われます。 もっとも、「確定申告期の無料相談会場」などで相談すると間違った案内をされる可能性が(通常の時期よりも)高いので注意する必要があります。 ※当然ながら、「国税庁」が提供する「確定申告書等作成コーナー」は「所得控除のルール」が適切に反映されるようになっています。 (参考) 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html 『所得税……総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『所得税……申告分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm --- 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm --- 『元国税調査官による資産税解説(第五回)>確定申告の季節(2012年2月1日発行分)|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.nmc-zeirishi.jp/dayori_bk/35shisan.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ***** ◯備考:「合計所得金額」と「総所得金額【等】(の合計額)」について ご存知かとは思いますが、「所得控除が多い」=【課税される所得金額が少ない】場合でも、【所得の金額】そのものは変わりません。 また、(税法上は)「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】の合計額」などは、それぞれ意味するもの(金額)が異なります。 「合計所得金額」は、「(税法上の)控除対象配偶者、扶養親族」の要件(の1つ)としてよく知られています。 一方、「総所得金額【等】(の合計額)」は、「合計所得金額」と同じになる人も多いため、「そのような違いがあることを知らない人」もまた多いです。 --- 「合計所得金額と総所得金額【等】(の合計額)の違い」が影響するもの(制度)には、「個人住民税の非課税限度額(の制度)」「市町村国保(の制度、保険料の算定方法)」【など】があります。 ちなみに、「市町村国保の保険料」は【各市町村ごとに】保険料の算定方法が異なりますが、【平成25年度以降は】「旧ただし書き方式」というものに統一され、【すべての市町村で】「税法上の総所得金額【等】(の合計額)」が【保険料算定の基礎データ】として用いられることになりました。 ただし、保険料の算定方法そのものが統一されたわけではありません。 あくまでも「保険料算定に用いる税法上のデータの取り扱い方法(ルール)が統一された」というだけです。 詳しくは、「お住まいの市町村の役所(の課税課や国保課など適切な窓口)」へご確認ください。 (参考) 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から【除かれます】。 ※「扶養控除」についても考え方は同じです。 --- 『平成27年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用>◆合計所得金額|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >……「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。 --- 『市県民税→所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >総所得金額【等】とは、合計所得金額に各損失の繰越控除の適用をした後の金額をいいます。 --- 『総所得金額・総所得金額等・合計所得金額について|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/zeikin/1000138/1012547/1000897.html >[合計所得金額で判定するもの] >[総所得金額等で判定するもの] --- 『国民健康保険料の所得割|株式投資で年金資金を作る「自力年金.com」』 http://www.j-nenkin.com/KokuhoShotokuwari.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html --- 『所得控除と税額控除の違い【必読】|FPのネタ帳-税金の基礎編』 http://tax.fppad.jp/lib/688 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ *** 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険―保険料の計算方法|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※文中の「所得割の市民税(住民税)方式」が、平成25年度保険料から【すべての市町村で】廃止されました。 --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html ※「保険料方式と保険税方式の違い」と「旧ただし書き方式に統一されたこと」はまた別の話です。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
お礼
サイトや詳細をありがとうございました。 詳細はゆっくり見せていただきますが急ぎますので失礼します。 一番知りたい件でNo.4のご回答にあるように、結論は所得控 除額がたくさん残っていても、第3表の65と66の所得金額は変 わらないということでしょうか。 例えば、各社の「特定口座年間取引報告書」のうち、残った所 得控除額分と同額の株式などの所得を申告すると、その分が 単純に合計所得金額に加算され、住民税などが増えることにな るということですか。
- kitiroemon
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> 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の1面下部にある[(13)欄の金額を申告書へ転記するに当たって申告書第三表の(25)欄の金額が同(9)欄の金額から控除しきれない場合には、税務署にお尋ねください。]とあります。 > また、もう1枚の付表「・・・・の確定申告書付表」の2面下部にも[ (12)欄の金額を・・・・・・・]と同じようなことがあります。 これは、「総合課税の所得金額合計額(9)」より、「所得控除の合計額(25)」のほうが多い場合、ということですね。所得控除の額のほうが大きくて引ききれない状態ということ。 この場合で、もし分離課税の所得があれば、そちらからも差し引けますが、所得控除には差し引く順番があります。以下のようになっています。 まず総所得金額(給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得などを合算した所得)から差引きます。引き切れない場合は、分離短期譲渡所得金額、分離長期譲渡所得金額、分離課税の配当所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の順番で差し引きます。 この順番があるため、「税務署にお尋ねください」と書かれているのだと思います。確定申告書作成コーナーで作成する分には、自動的に判断して計算してくれているようです。 なお、住民税についても、源泉徴収分は確定申告することにより、自動的に還付、あるいは翌年度分から差し引いてくれます。 また、住民税、国保税については、株・配当について、損益通算、繰越損失控除後の所得額で計算してくれています。どれだけの範囲まで確定申告に入れるかは、確かに考える必要があります。 3年の繰越損失が使えなくて消えてしまうのは、あきらめるしかないようです。
お礼
早速ありがとうございました。 >この場合で、もし分離課税の所得があれば、そちらからも 差し引けますが、所得控除には差し引く順番があります。 以下のようになっています。 まず総所得金額(給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得 などを合算した所得)から差引きます。引き切れない場合は、 分離短期譲渡所得金額、分離長期譲渡所得金額、分離課税の配 当所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る 雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の順番で差し引 きます。 1・・上記のご回答ですが、仮の金額を例にしての再質問です。 第1表の控除額合計(25)が200万円で、所得は公的と個人年金だ けなら、まず雑所得(7)150万円を引くと残りは50万円です。 分離課税用の所得が株式等だけなら、第3表の65、66の合計 金額40万円から、この50万円を引くということですか。 そして、この第3表の65,66 の欄はそれぞれ0になる。 結局、所得控除は10万円だけ引ききれないものの、株式等の所 得である分離課税分の所得は0ということですか。 これなら住民税や介保料などが増えるということがなくてあり がたいのですが…。 2・・しかし、総合課税で所得控除を引いた残りを、分離課税の 所得からも引けるという説明は見たことがないと思いますし、 申告書を指示通りに作成していてもそういう風になりません。 説明が「確定申告書の手引き」かネット画面など、どこかにあれ ば教えてください。
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お礼
ありがとうございました。 3・・どこでも同じとは思いますが、当市も横浜市も「基準総所得額」 は同じものですね。 当市のHP表示では前回書いた通り、[基準総所得金額 とは、「下記の所得合計額」から基礎控除額33万円 を差し引いた額です]というように「・・・」のもの が「総所得金額等」になっていると分かりやすいので すが、この文字はなかったはずです。 > 2・・「総所得金額等」の件について市に確認したら株式等の利益 の分は「総所得金額」にプラス、損失の分は「総所得金額」 から引かずにそのままで、損失金額は0とするとのことでし たがいかがでしょうか。 お住いの自治体の制度に従うしかないと思います。 ということは、前にもご説明があったかも知れませんが、他の市では 「総所得金額」から繰越損失を引いているところもあるということで しょうか。そして、国保料が安くなる…。