- 締切済み
間違えて消費税課税事業者届出書を出してしまった
大変困っています>< 去年・・・一昨年分の確定申告をした際、特定期間用・・・というものを(ほんとうは免税なのに)出してしまいました><。そのことを、いま、気づきました><この場合、去年分から課税になってしまうのでしょうか><
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) 税理士
回答No.1
質問者様が提出した消費税課税事業者届出書(特定期間用)が 本当に間違っているのなら、税務署に問い合わせした方が いいですね。 取り下げ書を提出するなりの対応になると思います。 特定期間の判定を選択し、届出書を提出したということは、 1月~6月の給与か課税売上が1,000万円を超えている 届出をしたのではないでしょうか。 給与か課税売上の選択は、有利な方を選択できますので、 仮に不利となる方を選択したのであれば、取下げはできないと 思います。 まずは、確認してみてください。
税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール
閲覧ありがとうございます。 税理士法人横須賀・久保田でございます。 当法人は、東京都千代田区神田の地で昭和31年創業から個人経営、中小企業の方々を中心に幅広くサービスを提供している税理士法人で...
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お礼
ご回答いただき、誠にありがとうございます。教えていただいたとおり、税務署に2回確認させていただきました。(税理士のかたによって、前回、違う回答だったため・・・)結果は、お2人方とも、「特定期間1000万超えたら、無条件で(申告なくても)課税になる」とのことでした。おかげさまで、すっきりしました。ありがとうございました。