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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税簡易課税選択届について)

消費税簡易課税選択届について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告が終わりました。売上が昨年度は2500万の売上がありました。情報によりますと、半年間で1000万以上になると消費税がかかってしまうとのこと。
  • 消費税簡易課税制度を知りました。簡易課税のほうがうちにはいいようですが、申請しないといけないようです。
  • うちの場合は、昨年の12月末までに申請しないとだめのようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

簡易課税の選択適用は、適用事業年度開始の日の前日、つまり昨年の12月31日までの届出が必要になりますので、本年度については残念ながら簡易課税の適用を受けることはできません。 どうしてもと言うのであれば、課税期間の短縮という方法もあります。 これは、事業年度を3ヵ月ごとの4回に分ける方法です。課税期間が4回に分かれますので、間に合えば4月以降については簡易課税が適用できる可能性があります。 ただし、課税期間を4回に分けるので、消費税の申告手続が年4回必要であること、適用後2年間は継続しなければいけないことにご留意ください。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6137.htm
haruyama1234
質問者

お礼

早速のご回答、本当にありがとうございました。 やはり、、、今年はあきらめたほうがいいのですね・・・ 4回にわける・・・というやり方もはじめて知りました。 まだまだ勉強しないと、、、 確定申告は本当に奥が深いですね>< 本当にありがとうございました。 すっきりしました。

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