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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇、年末調整、扶養について質問です)

有給休暇、年末調整、扶養について質問

このQ&Aのポイント
  • 質問:有給休暇の付与日数と年間勤務日数について
  • 質問:年末調整時の総支給額と交通費について
  • 質問:雇用保険、厚生年金、健康保険料の計算と交通費について

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

年休は入社日を基準にします。付与日を統一されている会社もありますが、あくまで名目上だけの事で、入社日から計算した付与日数を下回る事はできません。 個々人の入社日から半年経過後が付与日、基準日になります。最初の半年は別にして、そこから1年間の出勤率によって付与の有無が決まります。年休は出勤と見なします。 条件を上回る分については何の問題もありません。 年休の付与日数は所定労働日数によります。基本は週です。週5日未満であればそれに応じた付与日数となります。変動する場合は年間の所定労働日によりますが、週の所定労働日数が決まっており、中途で変更された場合は付与日の所定労働日数を基準とします。 年末調整は所得税の問題ですが、実費である交通費は収入とは見なしません。ただし、多くの労働者に一律的に支給されるような実費と乖離した交通費は賃金と見なして課税退職であり、つまり年末調整の対象になります。 年末調整とは、毎月の源泉徴収額を正確に調整するためのものなので、毎月の源泉徴収が基本となります。 雇用保険料の基礎に交通費を含みますが、実費的な出張旅費は含みません。 健保・年金も同様。 所得税では、実費的な交通費や社会保険料の他、扶養控除その他多数の控除がありますので、単純に記載だけの項目では算出されません。

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