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労働基準と有給休暇について
退職するに当たり、有給休暇(16日)を全て使う場合、勿論1日一回分のみしか使用出来ないでしょうか? わたくしは、雇用させられてる方なのですが、雇い主が有給休暇16日分の給与支払うから、明日退職してくれと言う事は出来ますか?その場合1日一回として使用して16日居らしてくれと言えますか?(12月末までは在職中として社会保険折半して貰いたいため。)お願いします。
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noname#112894
回答No.1
有給休暇は、金銭で売買は出来ません。労基法違反になります。 退職は届け出たのですか?届け出た場合は取らせまいと圧力が掛る事を予想してください。やめてく人間に、銭出して休まれてたまるかと、雇用主の大半は考えますからね。 休暇を消化してから退職しましょう。そのほうが蟠りがないでしょう。
お礼
早速ありがとうございました。有給休暇を全て使い終えた後辞める事は、認められましたが社会保険料の半分払いたく無いため、30日に辞めてくれとゆうて来た場合どないなるのか思いました。 わたくしは、土日祭日が休みの為1月の中旬で使い終えたいと思っております